智證麻立干
1智證麻立干が即位する
智證麻立干立,姓金氏,諱智大路,奈勿王之曾孫,習寶葛文王之子,照知麻立干之再從弟也。母,金氏鳥生夫人,訥祇王之女;妃,朴氏延帝夫人,登欣伊飡女。王體鴻大,膽力過人。前王薨,無子,故繼位,時年六十四歲。
智證麻立干が位に就いた。姓は金氏、名は智大路で、奈勿王の曾孫、習寶葛文王の子、照知麻立干の再従弟である。母は金氏の鳥生夫人で訥祇王の娘、妃は朴氏の延帝夫人で登欣伊飡の娘である。王は体が大きく、胆力が人より勝れていた。先の王が亡くなって子がなかったので位を継いだが、そのとき年は六十四であった。
夾注 1
或云智度路,又云智哲老。
智度路ともいい、智哲老ともいう。
2史論 — 土地の言葉を残しておくのが当然である
論曰:新羅王稱居西干者一,次次雄者一,尼師今者十六,麻立干者四。羅末名儒崔致遠,作《帝王年代曆》,皆稱某王,不言居西干等,豈以其言鄙野不足稱也。曰:「《左》、《漢》,中國史書也,猶存楚語『穀於菟』,匈奴語『撑犁孤塗』等。今記新羅事,其存方言,亦宜矣。」
論じて言う。
新羅の王で居西干と称した者が一人、次次雄と称した者が一人、尼師今と称した者が十六人、麻立干と称した者が四人である。
新羅末の名高い儒者の崔致遠が『帝王年代曆』を作ったとき、みな何々王と称して居西干などとは言わなかった。これはその言葉が田舎びていて称するに足りないと思ったからではないか。
言うならば、『左伝』や『漢書』は中国の史書であるのに、なお楚の言葉の「穀於菟」や匈奴の言葉の「撑犁孤塗」などを残している。いま新羅の事を記すのに、その土地の言葉を残しておくのも、また当然のことである。
3三年 — 殉葬を禁じ、牛で田を耕す
三年,春二月,下令禁殉葬。前國王薨,則殉以男女各五人,至是禁焉。親祀神宮。三月,分命州郡主勸農,始用牛耕。
三年の春二月、令を下して殉葬を禁じた。これまで国の王が亡くなると男女それぞれ五人を殉葬させていたが、このときに至って禁じた。みずから神宮に祭った。三月、州や郡の長にそれぞれ命じて農を勧めさせ、はじめて牛で田を耕す法を用いた。
4四年 — 国号を新羅と定める
四年,冬十月,羣臣上言:「始祖創業已來,國名未定,或稱斯羅,或稱斯盧,或言新羅。臣等以爲,新者德業日新,羅者網羅四方之義,則其爲國號,宜矣。又觀自古有國家者,皆稱帝稱王,自我始祖立國,至今二十二世,但稱方言,未正尊號,今羣臣一意,謹上號新羅國王。」王從之。
四年の冬十月、群臣が申し上げた。「始祖が国を開かれて以来、国の名が定まらず、斯羅と称したり、斯盧と称したり、新羅と言ったりしております。臣どもが思いますに、新とは徳と業が日ごとに新しいという意味、羅とは四方を網のように収めるという意味ですから、国号とするのにふさわしうございます。
また昔から国を持つ者はみな帝と称し、王と称してまいりました。我が始祖が国を建てられてから今まで二十二代に至るのに、ただ土地の言葉で称するばかりで、尊い称号を正しておりません。いま群臣は心を一つにして、謹んで新羅国王の号をたてまつります。」
王はその言葉に従った。
5五年 — 喪服の法を定める
五年,夏四月,制喪服法頒行。秋九月,徵役夫,築波里、彌實、珍德、骨火等十二城。
五年の夏四月、喪服の法を定めて公布した。秋九月、役夫を徴し、波里・彌實・珍德・骨火など十二の城を築いた。
6六年 — 異斯夫を軍主とする
六年,春二月,王親定國内州郡縣。置悉直州,以異斯夫爲軍主,軍主之名,始於此,冬十一月,始命所司藏氷,又制舟楫之利。
六年の春二月、王はみずから国内の州・郡・縣を定めた。悉直州を置き、異斯夫を軍主とした。軍主という名はここから始まった。冬十一月、はじめて担当の役所に命じて氷を蔵させ、また船と櫂の便を整えさせた。
7七年 — 倉を開いて分け与える
七年,春夏旱,民饑,發倉賑之。
七年の春と夏に旱があり、民が飢えたので、倉を開いて分け与えた。
8十年 — 東市を置く
十年,春正月,置京都東市。三月,設檻穽,以除猛獸之害。秋七月,隕霜殺菽。
十年の春正月、都に東市を置いた。三月、落とし穴を設けて猛獣の害を除いた。秋七月、霜が降りて豆が枯れた。
9十一年 — 地震
十一年,夏五月,地震,壞人屋,有死者。冬十月,雷。
十一年の夏五月、地が震えて人の家が壊れ、死んだ者があった。冬十月、雷が鳴った。
10十三年 — 木の獅子で于山国を服属させる
十三年,夏六月,于山國歸服,歲以土宜爲貢。于山國在溟州正東海島,或名鬱陵島。地方一百里,恃嶮不服。伊飡異斯夫爲何瑟羅州軍主,謂于山人愚悍,難以威來,可以計服,乃多造木偶獅子,分載戰船,抵其國海岸,誑告曰:「汝若不服,則放此猛獸踏殺之。」國人恐懼,則降。
十三年の夏六月、于山国が服属してきて、毎年その地の産物を貢ぐことになった。于山国は溟州の真東の海の島にあり、鬱陵島ともいう。土地は四方百里で、険しさを頼みに従わなかった。
伊飡の異斯夫が何瑟羅州の軍主となり、于山の人は愚かで荒いので威によって来させるのは難しく、計略で従わせられると考えた。そこで木の獅子を多く作って戦船に分け載せ、その国の海岸に至って偽って告げた。「お前たちが従わないなら、この猛獣を放って踏み殺させるぞ。」国の人は恐れて、ただちに降った。
11十五年 — 諡の法がここから始まる
十五年,春正月,置小京於阿尸村。秋七月,徙六部及南地人戶,充實之。王薨,諡曰智證。新羅諡法,始於此。
十五年の春正月、阿尸村に小京を置いた。秋七月、六部と南の地の民戸を移して満たした。王が亡くなり、諡を智證とした。新羅の諡の法はここから始まった。