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車騎

三国史記(三国時代の正史) 三國史記 · 金富軾(キム・ブシク)ほか · 1145年(高麗・仁宗23年) · 段落 11 · 漢字 647字 · 朗読 2.6分

三国史記(三国時代の正史) 雑志 現存する最も古い韓国の歴史書。新羅・高句麗・百済の本紀と、志・表・列伝から成る。金富軾が随所に「論曰」として自らの評を付けているので、編者が何を疑い何を責めたかがそのまま残っている。

1真骨の車

眞骨,車材不用紫檀沉香,不得帖玳瑁,亦不敢飾以金銀玉,褥子用綾絹已下,不過二重,坐子用鈿錦二色綾已下,緣用錦已下,前後幰用小文綾紗絁已下,色以深靑碧紫紫粉,絡網用糸麻,色以紅緋翠碧,粧表且用絹布,色以紅緋靑縹,牛勒及鞅用絁絹布,環禁金銀鍮石,步搖亦禁金銀鍮石

真骨は、車の材に紫檀と沈香を用いず、玳瑁を貼ることができず、金・銀・玉で飾ることもできない。褥には綾・絹より下のものを用い、二重を超えてはならない。座には螺鈿・錦・二色の綾より下のものを用い、縁には錦より下のものを用いる。前後の幌には小紋の綾・紗・絁より下のものを用い、色は深青・碧・紫・紫粉とする。網には糸と麻を用い、色は紅・緋・翠・碧とする。表の飾りにもまた絹と布を用い、色は紅・緋・青・縹とする。牛の勒と鞅には絁・絹・布を用い、環には金・銀・鍮石を禁じ、歩揺にもまた金・銀・鍮石を禁じる。

2六頭品の車

六頭品,褥者用絁絹已下,坐子用絁絹布,無緣,前後幰若隨眞骨已上貴人行則不設,但自行則用竹簾若莞席,緣以絁絹已下,絡網用布,色以赤靑,牛勒及鞅用布,環用鍮銅鐵

六頭品は、褥には絁・絹より下のものを用い、座には絁・絹・布を用い、縁を付けない。前後の幌は、真骨以上の貴人に従って行くときは設けず、ただ自分だけで行くときは竹簾または莞席を用い、縁は絁・絹より下のものとする。網には布を用い、色は赤と青とする。牛の勒と鞅には布を用い、環には鍮・銅・鉄を用いる。

3五頭品の車

五頭品,褥子只用氈若布,前後幰只用竹簾莞席,緣以皮布,無勒鞅用麻,環用木鐵

五頭品は、褥には氈または布だけを用いる。前後の幌は竹簾と莞席だけを用い、縁は皮と布とする。勒はなく、鞅には麻を用い、環には木と鉄を用いる。

4真骨の男子の鞍と勒

眞骨,鞍橋禁紫檀沉香,鞍韉禁罽繡錦羅,鞍坐子禁罽繡羅,障泥但用麻油染,銜鐙禁金鍮石鍍金綴玉,靷鞦禁組及紫絛

真骨は、鞍橋に紫檀と沈香を禁じ、鞍韉に罽・繡・錦・羅を禁じ、鞍の座に罽・繡・羅を禁じる。障泥には麻を油で染めたものだけを用い、銜と鐙に金・鍮石・鍍金・玉を綴じたものを禁じ、靷と鞦に組紐と紫の紐を禁じる。

5真骨の女子の鞍と勒

眞骨女,鞍橋禁寶鈿,鞍韉鞍坐子禁罽羅,脊雜【一云脊】禁罽繡羅,銜鐙禁褁金綴玉,靷鞦禁雜金銀絲組

真骨の女は、鞍橋に宝鈿を禁じ、鞍韉と鞍の座に罽・羅を禁じ、背もたれに罽・繡・羅を禁じる。銜と鐙に金で包むことと玉を綴じることを禁じ、靷と鞦に金糸・銀糸を混ぜて組んだものを禁じる。

6六頭品の男子の鞍と勒

六頭品,鞍橋禁紫檀沉香黃楊槐柘及金綴玉,鞍韉用皮,鞍坐子用綿紬絁布皮,障泥用麻油染,銜鐙禁金銀鍮石及鍍金銀綴玉,靷鞦用皮麻

六頭品は、鞍橋に紫檀・沈香・黄楊・槐・柘、および金で玉を綴じたものを禁じる。鞍韉には皮を用い、鞍の座には綿紬・絁・布・皮を用いる。障泥には麻を油で染めたものを用い、銜と鐙に金・銀・鍮石、および金銀の鍍金と玉を綴じたものを禁じる。靷と鞦には皮と麻を用いる。

7六頭品の女子の鞍と勒

六頭品女,鞍橋禁紫檀沉香及褁金綴玉,鞍鞍坐子禁罽繡禁羅繐羅,替脊用綾絁絹,銜鐙禁金銀鍮石及鍍金銀綴玉,障泥用皮,靷鞦用不用組

六頭品の女は、鞍橋に紫檀・沈香、および金で包むことと玉を綴じることを禁じる。鞍と鞍の座に罽・繡・羅・繐羅を禁じ、背もたれには綾・絁・絹を用いる。銜と鐙に金・銀・鍮石、および金銀の鍍金と玉を綴じたものを禁じる。障泥には皮を用い、靷と鞦には組紐を用いない。

8五頭品の男子の鞍と勒

五頭品,鞍橋禁紫檀沉香黃楊槐柘,亦不得用金銀鐵玉,鞍韉用皮,障泥用麻油染,銜鐙禁金銀鍮石,又不得鍍鏤金銀,靷鞦用麻

五頭品は、鞍橋に紫檀・沈香・黄楊・槐・柘を禁じ、金・銀・鉄・玉を用いることもできない。鞍韉には皮を用い、障泥には麻を油で染めたものを用いる。銜と鐙に金・銀・鍮石を禁じ、また金銀を鍍すことも鏤めることもできない。靷と鞦には麻を用いる。

9五頭品の女子の鞍と勒

五頭品女,鞍橋禁紫檀沉香,又禁飾以金銀玉,鞍韉鞍坐子禁罽繡錦綾羅虎皮,銜鐙禁金銀鍮石,又禁飾以金銀,障泥用皮,靷鞦禁組及紫紫粉暈絛

五頭品の女は、鞍橋に紫檀と沈香を禁じ、また金・銀・玉で飾ることを禁じる。鞍韉と鞍の座に罽・繡・錦・綾・羅・虎の皮を禁じ、銜と鐙に金・銀・鍮石を禁じ、また金銀で飾ることを禁じる。障泥には皮を用い、靷と鞦に組紐と紫・紫粉の暈した紐を禁じる。

10四頭品から庶民までの鞍と勒

四頭品至百姓,鞍橋禁紫檀沉香黃楊槐柘,又禁飾以金銀玉,鞍韉用牛馬皮,鞍褥用皮,障泥用楊竹,銜用鐵,鐙用木鐵,靷鞦用筋若麻爲絞

四頭品から庶民までは、鞍橋に紫檀・沈香・黄楊・槐・柘を禁じ、また金・銀・玉で飾ることを禁じる。鞍韉には牛と馬の皮を用い、鞍の褥には皮を用い、障泥には楊と竹を用いる。銜には鉄を用い、鐙には木と鉄を用い、靷と鞦には筋または麻を縒って用いる。

11四頭品の女から庶民の女までの鞍と勒

四頭品女至百姓女,鞍橋禁紫檀沉香黃楊槐,又禁飾金銀玉,鞍韉鞍坐子禁罽繡錦羅繐羅綾虎皮,銜鐙禁金銀鍮石,又禁飾金銀,障泥但用皮,靷鞦禁組及紫紫粉暈絛眞骨,禁金銀及鍍金

四頭品の女から庶民の女までは、鞍橋に紫檀・沈香・黄楊・槐を禁じ、また金・銀・玉で飾ることを禁じる。鞍韉と鞍の座に罽・繡・錦・羅・繐羅・綾・虎の皮を禁じ、銜と鐙に金・銀・鍮石を禁じ、また金銀で飾ることを禁じる。障泥には皮だけを用い、靷と鞦に組紐と紫・紫粉の暈した紐を禁じる。真骨は、金銀と鍍金を禁じる。