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地理 2 — 新羅地理二新羅

三国史記(三国時代の正史) 三國史記 · 金富軾(キム・ブシク)ほか · 1145年(高麗・仁宗23年) · 段落 54 · 漢字 3,417字 · 朗読 13.7分

三国史記(三国時代の正史) 雑志 現存する最も古い韓国の歴史書。新羅・高句麗・百済の本紀と、志・表・列伝から成る。金富軾が随所に「論曰」として自らの評を付けているので、編者が何を疑い何を責めたかがそのまま残っている。

1漢州

漢州,本高句麗漢山郡,新羅取之景德王改爲漢州,今廣州,領縣二,黃武縣,本高句麗南川縣,新羅幷之,眞興王爲州,置軍主,景德王改名,今利川縣,巨黍縣,本高句麗駒城縣,景德王改名,今龍駒縣

漢州は、もとの高句麗の漢山郡で、新羅がこれを取り、景徳王が改めて漢州とした。今の広州である。領する県は二つ。

黄武県は、もとの高句麗の南川県で、新羅がこれを併せ、真興王が州として軍主を置き、景徳王が名を改めた。今の利川県である。巨黍県は、もとの高句麗の駒城県で、景徳王が名を改めた。今の龍駒県である。

2中原京

中原京,本高句麗國原城,新羅平之,眞興王置小京,文武王時築城,周二千五百九十二步,景德王改爲中原京,今忠州

中原京は、もとの高句麗の国原城で、新羅がこれを平定した。真興王が小京を置き、文武王のときに城を築いて、周は二千五百九十二歩であった。景徳王が改めて中原京とし、今の忠州である。

3槐壤郡

槐壤郡,本高句麗仍斤內郡,景德王改名,今槐州

槐壤郡は、もとの高句麗の仍斤内郡で、景徳王が名を改めた。今の槐州である。

4泝川郡

泝(一作沂)川郡,本高句麗述川郡,景德王改名,今川寧郡,領縣二,黃驍縣,本高句麗骨乃斤縣,景德王改名,今黃驪縣,濱陽縣,本高句麗楊根縣,景德王改名,今復故

泝川郡(沂とも書く)は、もとの高句麗の述川郡で、景徳王が名を改めた。今の川寧郡である。領する県は二つ。

黄驍県は、もとの高句麗の骨乃斤県で、景徳王が名を改めた。今の黄驪県である。濱陽県は、もとの高句麗の楊根県で、景徳王が名を改めた。今は元の名に復した。

5黒壤郡

黑壤郡(一云黃壤郡),本高句麗今勿奴郡,景德王改名,今鎭州,領縣二,都西縣,本高句麗道西縣,景德王改名,今道安縣,陰城縣,本高句麗仍忽縣,景德王改名,今因之

黒壤郡(黄壤郡ともいう)は、もとの高句麗の今勿奴郡で、景徳王が名を改めた。今の鎮州である。領する県は二つ。

都西県は、もとの高句麗の道西県で、景徳王が名を改めた。今の道安県である。陰城県は、もとの高句麗の仍忽県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

6介山郡

介山郡,本高句麗皆次山郡,景德王改名,今竹州,領縣一,陰竹縣,本高句麗奴音竹縣,景德王改名,今因之

介山郡は、もとの高句麗の皆次山郡で、景徳王が名を改めた。今の竹州である。領する県は一つ。

陰竹県は、もとの高句麗の奴音竹県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

7白城郡

白城郡,本高句麗奈兮忽,景德王改名,今安城郡,領縣二,赤城縣,本高句麗沙伏忽,景德王改名,今陽城縣,蛇山縣,本高句麗縣,景德王因之,今稷山縣

白城郡は、もとの高句麗の奈兮忽で、景徳王が名を改めた。今の安城郡である。領する県は二つ。

赤城県は、もとの高句麗の沙伏忽で、景徳王が名を改めた。今の陽城県である。蛇山県は、もとの高句麗の県で、景徳王はそのままにした。今の稷山県である。

8水城郡

水城郡,本高句麗買忽郡,景德王改名,今水州

水城郡は、もとの高句麗の買忽郡で、景徳王が名を改めた。今の水州である。

9唐恩郡

唐恩郡,本高句麗唐城郡,景德王改名,今復故,領縣二,車城縣,本高句麗上(一作車)忽縣,景德王改名,今龍城縣,振威縣,本高句麗釜山縣,景德王改名,今因之

唐恩郡は、もとの高句麗の唐城郡で、景徳王が名を改めた。今は元の名に復した。領する県は二つ。

車城県は、もとの高句麗の上忽県(車忽とも書く)で、景徳王が名を改めた。今の龍城県である。振威県は、もとの高句麗の釜山県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

10栗津郡

栗津郡,今高句麗栗木郡,景德王改名,今菓州,領縣三,穀壤縣,本高句麗仍伐奴縣,景德王改名,[今]黔州,孔巖縣,本高句麗濟次巴衣縣,景德王改名,今因之,邵城縣,本高句麗買召忽縣,景德王改名,今仁州(一云慶原買召,一作彌鄒)

栗津郡は、もとの高句麗の栗木郡で、景徳王が名を改めた。今の菓州である。領する県は三つ。

穀壤県は、もとの高句麗の仍伐奴県で、景徳王が名を改めた。今の黔州である。孔巌県は、もとの高句麗の済次巴衣県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。邵城県は、もとの高句麗の買召忽県で、景徳王が名を改めた。今の仁州である。(慶原ともいう。買召は弥鄒とも書く。)

11獐口郡

獐口郡,本高句麗獐項口縣,景德王改名,今安山縣

獐口郡は、もとの高句麗の獐項口県で、景徳王が名を改めた。今の安山県である。

12長堤郡

長堤郡,本高句麗主夫吐郡,景德王改名,今樹州,領縣四,戍城縣,本高句麗首尒忽,景德王改名,今守安縣,金浦縣,本高句麗黔浦縣,景德王改名,今因之,童城縣,本高句麗童子忽(一云幢山縣)縣,景德王改名,今因之,分津縣,本高句麗平唯[淮]押縣,景德王改名,今通津縣

長堤郡は、もとの高句麗の主夫吐郡で、景徳王が名を改めた。今の樹州である。領する県は四つ。

戍城県は、もとの高句麗の首尒忽で、景徳王が名を改めた。今の守安県である。金浦県は、もとの高句麗の黔浦県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。童城県は、もとの高句麗の童子忽県(幢山県ともいう)で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。分津県は、もとの高句麗の平淮押県で、景徳王が名を改めた。今の通津県である。

13漢陽郡

漢陽郡,本高句麗北漢山郡(一云平壤),眞興王爲州,置軍主,景德王改名,今楊州舊墟,領縣二,荒壤縣,本高句麗骨衣奴縣,景德王改名,今豐壤縣,遇王縣,本高句麗皆伯縣,景德王改名,今幸州

漢陽郡は、もとの高句麗の北漢山郡(平壌ともいう)で、真興王が州として軍主を置いた。景徳王が名を改め、今の楊州の旧跡である。領する県は二つ。

荒壤県は、もとの高句麗の骨衣奴県で、景徳王が名を改めた。今の豊壤県である。遇王県は、もとの高句麗の皆伯県で、景徳王が名を改めた。今の幸州である。

14来蘇郡

來蘇郡,本高句麗買省縣,景德王改名,今見州,領縣二,重城縣,本高句麗七重縣,景德王改名,今積城縣,波平縣,本高句麗波害平吏縣,景德王改名,今因之

来蘇郡は、もとの高句麗の買省県で、景徳王が名を改めた。今の見州である。領する県は二つ。

重城県は、もとの高句麗の七重県で、景徳王が名を改めた。今の積城県である。波平県は、もとの高句麗の波害平吏県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

15交河郡

交河郡,本高句麗泉井口縣,景德王改名,今因之,領縣二,峯城縣,本高句麗述尒忽縣,景德王改名,今因之,高烽縣,本高句麗達乙省縣,景德王改名,今因之

交河郡は、もとの高句麗の泉井口県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は二つ。

峰城県は、もとの高句麗の述尒忽県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。高烽県は、もとの高句麗の達乙省県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

16堅城郡

堅城郡,本高句麗馬忽郡,景德王改名,今抱州,領縣二,沙川縣,本高句麗內乙買縣,景德王改名,今因之,洞陰縣,本高句麗梁骨縣,景德王改名,今因之

堅城郡は、もとの高句麗の馬忽郡で、景徳王が名を改めた。今の抱州である。領する県は二つ。

沙川県は、もとの高句麗の内乙買県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。洞陰県は、もとの高句麗の梁骨県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

17鉄城郡

鐵城郡,本高句麗鐵圓郡,景德王改名,今東州,領縣二,㠉梁縣,本高句麗僧梁縣,景德王改名,今僧嶺縣,功成縣,本高句麗功木達縣,景德王改名,今獐州

鉄城郡は、もとの高句麗の鉄円郡で、景徳王が名を改めた。今の東州である。領する県は二つ。

㠉梁県は、もとの高句麗の僧梁県で、景徳王が名を改めた。今の僧嶺県である。功成県は、もとの高句麗の功木達県で、景徳王が名を改めた。今の獐州である。

18富平郡

富平郡,本高句麗夫如郡,景德王改名,今金化縣,領縣一,廣平縣,本高句麗斧壤縣,景德王改名,今平康縣

富平郡は、もとの高句麗の夫如郡で、景徳王が名を改めた。今の金化県である。領する県は一つ。

広平県は、もとの高句麗の斧壤県で、景徳王が名を改めた。今の平康県である。

19兎山郡

兎山郡,本高句麗烏斯含達縣,景德王改名,今因之,領縣三,安峽縣,本高句麗阿珍押縣,景德王改名,今因之,朔邑縣,本高句麗所邑豆縣,景德王改明,今朔寧縣,伊川縣,本高句麗伊珍買縣,景德王改名,今因之

兎山郡は、もとの高句麗の烏斯含達県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は三つ。

安峡県は、もとの高句麗の阿珍押県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。朔邑県は、もとの高句麗の所邑豆県で、景徳王が名を改めた。今の朔寧県である。伊川県は、もとの高句麗の伊珍買県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

20牛峰郡

牛峯郡,本高句麗牛岑郡,景德王改名,今因之,領縣三,臨江縣,本高句麗獐項縣,景德王改名,今因之,長湍縣,本高句麗長淺城縣,景德王改名,今因之,臨端縣,本高句麗麻田淺縣,景德王改名,今麻田縣

牛峰郡は、もとの高句麗の牛岑郡で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は三つ。

臨江県は、もとの高句麗の獐項県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。長湍県は、もとの高句麗の長淺城県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。臨端県は、もとの高句麗の麻田淺県で、景徳王が名を改めた。今の麻田県である。

21松岳郡

松岳郡,本高句麗扶蘇岬,孝昭王三年築城,景德王因之,我太祖開國爲王畿,領縣二,如羆縣,本高句麗若豆耻縣,景德王改名,今松林縣,第四葉光宗創置佛日寺於其地,移其縣於東北,江陰縣,本高句麗屈押縣,景德王改名,今因之

松岳郡は、もとの高句麗の扶蘇岬で、孝昭王三年に城を築き、景徳王はそのままにした。高麗の太祖が国を開いて王畿とした。領する県は二つ。

如羆県は、もとの高句麗の若豆耻県で、景徳王が名を改めた。今の松林県である。第四代の光宗がその地に仏日寺を創建し、その県を東北に移した。江陰県は、もとの高句麗の屈押県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

22開城郡

開城郡,本高句麗冬比忽,景德王改名,今開城府,領縣二,德水縣,本高句麗德勿縣,景德王改名,今因之,第十一葉文宗代,創置興王寺於其地,移其縣於南,臨津縣,本高句麗津臨城,景德王改名,今因之

開城郡は、もとの高句麗の冬比忽で、景徳王が名を改めた。今の開城府である。領する県は二つ。

徳水県は、もとの高句麗の徳勿県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。第十一代の文宗の代にその地に興王寺を創建し、その県を南に移した。臨津県は、もとの高句麗の津臨城で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

23海口郡

海口郡,本高句麗穴口郡,在海中,景德王改名,今江華縣,領縣三,江陰縣,本高句麗冬音奈縣,景德王改名,在穴口島內,今河陰縣,喬桐縣,本高句麗高木根縣,海島也,景德王改名,今因之,守鎭縣,本高句麗首知縣,景德王改名,今鎭江縣

海口郡は、もとの高句麗の穴口郡で、海中にある。景徳王が名を改め、今の江華県である。領する県は三つ。

江陰県は、もとの高句麗の冬音奈県で、景徳王が名を改めた。穴口島の内にあり、今の河陰県である。喬桐県は、もとの高句麗の高木根県で、海の島である。景徳王が名を改め、今もそのままである。守鎮県は、もとの高句麗の首知県で、景徳王が名を改めた。今の鎮江県である。

24永豊郡

永豐郡,本高句麗大谷郡,景德王改名,今平州,領縣二,檀溪縣,本高句麗水谷城縣,景德王改名,今俠溪縣,鎭瑞縣,本高句麗十谷城縣,景德王改名,今谷州

永豊郡は、もとの高句麗の大谷郡で、景徳王が名を改めた。今の平州である。領する県は二つ。

檀渓県は、もとの高句麗の水谷城県で、景徳王が名を改めた。今の俠渓県である。鎮瑞県は、もとの高句麗の十谷城県で、景徳王が名を改めた。今の谷州である。

25海皐郡

海皐郡,本高句麗冬彡(一作音)忽郡,景德王改名,今鹽州,領縣一,雊澤縣,本高句麗刀臘縣,景德王改名,今白州

海皐郡は、もとの高句麗の冬彡忽郡(冬音とも書く)で、景徳王が名を改めた。今の塩州である。領する県は一つ。

雊沢県は、もとの高句麗の刀臘県で、景徳王が名を改めた。今の白州である。

26瀑池郡

瀑池郡,本高句麗內米忽郡,景德王改名,今海州

瀑池郡は、もとの高句麗の内米忽郡で、景徳王が名を改めた。今の海州である。

27重盤郡

重盤郡,本高句麗息成郡,景德王改名,今安州

重盤郡は、もとの高句麗の息成郡で、景徳王が名を改めた。今の安州である。

28栖嵒郡

栖嵒郡,本高句麗鵂嵒郡,景德王改名,今鳳州

栖嵒郡は、もとの高句麗の鵂嵒郡で、景徳王が名を改めた。今の鳳州である。

29五関郡

五關郡,本高句麗五谷郡,景德王改名,今洞州,領縣一,獐塞縣,本高句麗縣,景德王因之,今遂安郡

五関郡は、もとの高句麗の五谷郡で、景徳王が名を改めた。今の洞州である。領する県は一つ。

獐塞県は、もとの高句麗の県で、景徳王はそのままにした。今の遂安郡である。

30取城郡

取城郡,本高句麗冬忽,憲德王改名,今黃州,領縣三,土山縣,本高句麗息達,憲德王改名,今因之,唐嶽縣,本高句麗加火押,憲德王置縣改名,今中和縣,松峴縣,本高句麗夫斯波衣縣,憲德王改名,今屬中和縣

取城郡は、もとの高句麗の冬忽で、憲徳王が名を改めた。今の黄州である。領する県は三つ。

土山県は、もとの高句麗の息達で、憲徳王が名を改めた。今もそのままである。唐岳県は、もとの高句麗の加火押で、憲徳王が県を置いて名を改めた。今の中和県である。松峴県は、もとの高句麗の夫斯波衣県で、憲徳王が名を改めた。今は中和県に属する。

31朔州

朔州,賈耽古今郡國志云,句麗之東南,濊之西,古貊地,盖今新羅北朔州,善德王六年,唐貞觀十一年,爲牛首州置軍主(一云,文武王十三年,唐咸亨四年,置首若州),景德王改爲朔州,今春州,領縣三,綠驍縣,本高句麗伐力川縣,景德王改名,今洪川縣,潢川縣,本高句麗橫川縣,景德王改名,今復故,砥平懸,本高句麗砥峴縣,景德王改名,今因之

朔州は、賈耽の『古今郡国志』にいう、「高句麗の東南、濊の西で、古の貊の地であり、おそらく今の新羅の北の朔州である」と。善徳王六年、唐の貞観十一年に牛首州として軍主を置いた。(文武王十三年、唐の咸亨四年に首若州を置いたともいう。)景徳王が改めて朔州とし、今の春州である。領する県は三つ。

緑驍県は、もとの高句麗の伐力川県で、景徳王が名を改めた。今の洪川県である。潢川県は、もとの高句麗の横川県で、景徳王が名を改めた。今は元の名に復した。砥平県は、もとの高句麗の砥峴県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

32北原京

北原京,本高句麗平原郡,文武王置北原小京,神文王五年築城,周一千三十一步,景德王因之,今原州

北原京は、もとの高句麗の平原郡で、文武王が北原小京を置き、神文王五年に城を築いて、周は一千三十一歩であった。景徳王はそのままにし、今の原州である。

33奈堤郡

奈堤郡,本高句麗奈吐郡,景德王改名,今堤州,領縣二,淸風縣,本高句麗沙熱伊縣,景德王改名,今因之,赤山縣,本高丘麗縣,景德王因之,今丹山縣

奈堤郡は、もとの高句麗の奈吐郡で、景徳王が名を改めた。今の堤州である。領する県は二つ。

清風県は、もとの高句麗の沙熱伊県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。赤山県は、もとの高句麗の県で、景徳王はそのままにした。今の丹山県である。

34奈霊郡

奈靈郡,本百濟奈已郡,婆娑王取之,景德王改名,今剛州,領縣二,善谷縣,本高句麗買谷縣,景德王改名,今未詳,玉馬縣,本高句麗古斯馬縣,景德王改名,今奉化縣

奈霊郡は、もとの百済の奈已郡で、婆娑王がこれを取った。景徳王が名を改め、今の剛州である。領する県は二つ。

善谷県は、もとの高句麗の買谷県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。玉馬県は、もとの高句麗の古斯馬県で、景徳王が名を改めた。今の奉化県である。

35岋山郡

岋山郡,本高句麗及伐山郡,景德王改名,今興州,領縣一,鄰豐縣,本高句麗伊伐支縣,景德王改名,今未詳

岋山郡は、もとの高句麗の及伐山郡で、景徳王が名を改めた。今の興州である。領する県は一つ。

隣豊県は、もとの高句麗の伊伐支県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。

36嘉平郡

嘉平郡,本高句麗斤平郡,景德王改名,今因之,領縣一,浚水縣,本高句麗深川縣,景德王改名,今朝宗縣

嘉平郡は、もとの高句麗の斤平郡で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は一つ。

浚水県は、もとの高句麗の深川県で、景徳王が名を改めた。今の朝宗県である。

37楊麓郡

楊麓郡,本高句麗楊口郡,景德王改名,今陽溝縣,領縣三,狶蹄縣,本高句麗猪足縣,景德王改名,今麟蹄縣,馳道縣,本高句麗玉岐縣,景德王改名,今瑞禾縣,三嶺縣,本高句麗三峴縣,景德王改名,今方山縣

楊麓郡は、もとの高句麗の楊口郡で、景徳王が名を改めた。今の陽溝県である。領する県は三つ。

狶蹄県は、もとの高句麗の猪足県で、景徳王が名を改めた。今の麟蹄県である。馳道県は、もとの高句麗の玉岐県で、景徳王が名を改めた。今の瑞禾県である。三嶺県は、もとの高句麗の三峴県で、景徳王が名を改めた。今の方山県である。

38狼川郡

狼川郡,本高句麗狌川郡,景德王改名,今因之

狼川郡は、もとの高句麗の狌川郡で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

39大楊郡

大楊郡,本高句麗大楊菅郡,景德王改名,今長楊郡,領縣二,藪川縣,本高句麗藪狌川縣,景德王改名,今和川縣,文登縣,本高句麗文峴縣,景德王改名,今因之

大楊郡は、もとの高句麗の大楊菅郡で、景徳王が名を改めた。今の長楊郡である。領する県は二つ。

藪川県は、もとの高句麗の藪狌川県で、景徳王が名を改めた。今の和川県である。文登県は、もとの高句麗の文峴県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

40益城郡

益城郡,本高句麗母城郡,景德王改名,今金城郡

益城郡は、もとの高句麗の母城郡で、景徳王が名を改めた。今の金城郡である。

41岐城郡

岐城郡,本高句麗冬斯忽郡,景德王改名,今因之,領縣一,通溝縣,本高句麗水入縣,景德王改名,今因之

岐城郡は、もとの高句麗の冬斯忽郡で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は一つ。

通溝県は、もとの高句麗の水入県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

42連城郡

連城郡,高句麗各(一作客)連城郡,景德王改名,今交州,領縣三,丹松縣,本高句麗赤木鎭,景德王改名,今嵐谷縣,軼雲縣,本高句麗管述縣,景德王改名,今未詳,狶領縣,本高句麗猪守峴縣,景德王改名,今未詳

連城郡は、高句麗の各連城郡(客連城郡とも書く)で、景徳王が名を改めた。今の交州である。領する県は三つ。

丹松県は、もとの高句麗の赤木鎮で、景徳王が名を改めた。今の嵐谷県である。軼雲県は、もとの高句麗の管述県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。狶領県は、もとの高句麗の猪守峴県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。

43朔庭郡

朔庭郡,本高句麗比列忽郡,眞興王十七年,梁太平元年,爲比列州置軍主,孝昭王時築城,周一千一百八十步,景德王改名,今登州,領縣五,瑞谷縣,本高句麗𢈴谷縣,景德王改名,今因之,蘭山縣,本高句麗昔達縣,景德王改名,今未詳,霜陰縣,本高句麗薩寒縣,景德王改名,今因之,菁山縣,本高句麗加支達縣,景德王改名,今汶山縣,翊谿縣,本高句麗翼谷縣,景德王改名,今因之

朔庭郡は、もとの高句麗の比列忽郡で、真興王十七年、梁の太平元年に比列州として軍主を置き、孝昭王のときに城を築いて、周は一千一百八十歩であった。景徳王が名を改め、今の登州である。領する県は五つ。

瑞谷県は、もとの高句麗の𢈴谷県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。蘭山県は、もとの高句麗の昔達県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。霜陰県は、もとの高句麗の薩寒県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。菁山県は、もとの高句麗の加支達県で、景徳王が名を改めた。今の汶山県である。翊渓県は、もとの高句麗の翼谷県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

44井泉郡

井泉郡,本高句麗泉井郡,文武王二十一年取之,景德王改名,築炭項闕門,今湧州,領縣三,䔉山縣,本高句麗買尸達縣,景德王改名,今未詳,松山縣,本高句麗夫斯達縣,景德王改名,今未詳,幽居縣,本高句麗東墟縣,景德王改名,今未詳

井泉郡は、もとの高句麗の泉井郡で、文武王二十一年にこれを取った。景徳王が名を改め、炭項の闕門を築いた。今の湧州である。領する県は三つ。

䔉山県は、もとの高句麗の買尸達県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。松山県は、もとの高句麗の夫斯達県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。幽居県は、もとの高句麗の東墟県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。

45溟州

溟州,本高句麗河西良(一作何瑟羅),後屬新羅,賈耽古今郡國志云,今新羅北界溟州,蓋濊之古國,前史以扶餘爲濊地,蓋誤,善德王時爲小京,置仕臣,太宗王五年,唐顯慶三年,以何瑟羅地連靺鞨,罷京爲州,置軍主以鎭之,景德王六十年改爲溟州,今因之,領縣四,旌善縣,本高句麗仍買縣,景德王改名,今因之,梀(一作棟)隄縣,本高句麗束吐縣,景德王改名,今未詳,支山縣,本高句麗縣,景德王因之,今連谷縣,洞山縣,本高句麗穴山縣,景德王改名,今因之

溟州は、もとの高句麗の河西良(何瑟羅とも書く)で、後に新羅に属した。賈耽の『古今郡国志』にいう、「今の新羅の北の境の溟州は、おそらく濊の古い国である」と。前の史書が扶余を濊の地としたのは、おそらく誤りである。

善徳王のときに小京として仕臣を置き、太宗王五年、唐の顕慶三年に、何瑟羅の地が靺鞨に連なるというので、京を廃して州とし、軍主を置いてこれを鎮めさせた。景徳王十六年に改めて溟州とし、今もそのままである。領する県は四つ。

旌善県は、もとの高句麗の仍買県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。梀堤県(棟とも書く)は、もとの高句麗の束吐県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。支山県は、もとの高句麗の県で、景徳王はそのままにした。今の連谷県である。洞山県は、もとの高句麗の穴山県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

46曲城郡

曲城郡,本高句麗屈火郡,景德王改名,今臨河郡,領縣一,緣(一作椽)武縣,本高句麗伊火兮縣,景德王改名,今安德縣

曲城郡は、もとの高句麗の屈火郡で、景徳王が名を改めた。今の臨河郡である。領する県は一つ。

縁武県(縁は椽とも書く)は、もとの高句麗の伊火兮県で、景徳王が名を改めた。今の安徳県である。

47野城郡

野城郡,本高句麗也尸忽郡,景德王改名,今盈德郡,領縣二,眞安縣,本高句麗助欖縣,景德王改名,今甫城府,積善縣,本高句麗靑已縣,景德王改名,今靑鳧縣

野城郡は、もとの高句麗の也尸忽郡で、景徳王が名を改めた。今の盈徳郡である。領する県は二つ。

真安県は、もとの高句麗の助欖県で、景徳王が名を改めた。今の甫城府である。積善県は、もとの高句麗の青已県で、景徳王が名を改めた。今の青鳧県である。

48有隣郡

有鄰郡,本高句麗于尸郡,景德王改名,今禮州,領縣一,海阿縣,本高句麗阿兮縣,景德王改名,今淸河縣

有隣郡は、もとの高句麗の于尸郡で、景徳王が名を改めた。今の礼州である。領する県は一つ。

海阿県は、もとの高句麗の阿兮県で、景徳王が名を改めた。今の清河県である。

49蔚珍郡

蔚珍郡,本高句麗于珍也縣,景德王改名,今因之,領縣一,海曲(一作西)縣,本高句麗波且縣,景德王改名,今未詳

蔚珍郡は、もとの高句麗の于珍也県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は一つ。

海曲県(曲は西とも書く)は、もとの高句麗の波且県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。

50奈城郡

奈城郡,本高句麗奈生郡,景德王改名,今寧越郡,領縣三,子春縣,本高句麗乙阿旦縣,景德王改名,今永春縣,白烏縣,本高句麗郁烏縣,景德王改名,今平昌縣,酒泉縣,本高句麗酒淵縣,景德王改名,今因之

奈城郡は、もとの高句麗の奈生郡で、景徳王が名を改めた。今の寧越郡である。領する県は三つ。

子春県は、もとの高句麗の乙阿旦県で、景徳王が名を改めた。今の永春県である。白烏県は、もとの高句麗の郁烏県で、景徳王が名を改めた。今の平昌県である。酒泉県は、もとの高句麗の酒淵県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

51三陟郡

三陟郡,本悉直國,婆娑王世來降,智證王六年,梁天監四年爲州,以異斯夫爲軍主,景德王改名,今因之,領縣四,竹嶺縣,本高句麗竹峴縣,景德王改名,今未詳,滿卿(一作鄕)縣,本高句麗滿若縣,景德王改名,今未詳,羽谿縣,本高句麗羽谷縣,景德王改名,今因之,海利縣,本高句麗波利縣,景德王改名,今未詳

三陟郡は、もとの悉直国で、婆娑王の代に降ってきた。智証王六年、梁の天監四年に州とし、異斯夫を軍主とした。景徳王が名を改め、今もそのままである。領する県は四つ。

竹嶺県は、もとの高句麗の竹峴県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。満卿県(卿は郷とも書く)は、もとの高句麗の満若県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。羽渓県は、もとの高句麗の羽谷県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。海利県は、もとの高句麗の波利県で、景徳王が名を改めた。今は詳らかでない。

52守城郡

守城郡,本高句麗䢘城郡,景德王改名,今杆城縣,領縣二,童山縣,本高句麗僧山縣,景德王改名,今烈山縣,翼嶺縣,本高句麗翼峴縣,景德王改名,今因之

守城郡は、もとの高句麗の䢘城郡で、景徳王が名を改めた。今の杆城県である。領する県は二つ。

童山県は、もとの高句麗の僧山県で、景徳王が名を改めた。今の烈山県である。翼嶺県は、もとの高句麗の翼峴県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。

53高城郡

高城郡,本高句麗達忽,眞興王二十九年爲州,置軍主,景德王改名,今因之,領縣二,豢猳縣,本高句麗猪䢘穴縣,景德王改名,今因之,偏嶮縣,本高句麗平珍峴縣,景德王改名,今雲巖縣

高城郡は、もとの高句麗の達忽で、真興王二十九年に州として軍主を置いた。景徳王が名を改め、今もそのままである。領する県は二つ。

豢猳県は、もとの高句麗の猪䢘穴県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。偏嶮県は、もとの高句麗の平珍峴県で、景徳王が名を改めた。今の雲巌県である。

54金壤郡

金壤郡,本高句麗休壤郡,景德王改名,今因之,領縣五,習谿縣,本高句麗習比谷縣,景德王改名,今歙谷縣,隄上縣,本高句麗吐上縣,景德王改名,今碧山縣,臨道縣,本高句麗道臨縣,景德王改名,今因之,派川縣,本高句麗改淵縣,景德王改名,今因之,鶴浦縣,本高句麗鵠浦縣,景德王改名,今因之

金壤郡は、もとの高句麗の休壤郡で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。領する県は五つ。

習渓県は、もとの高句麗の習比谷県で、景徳王が名を改めた。今の歙谷県である。堤上県は、もとの高句麗の吐上県で、景徳王が名を改めた。今の碧山県である。臨道県は、もとの高句麗の道臨県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。派川県は、もとの高句麗の改淵県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。鶴浦県は、もとの高句麗の鵠浦県で、景徳王が名を改めた。今もそのままである。