晋康公に差し上げる文上晉康公書
月日。右司諫知制誥李某。謹擇日齋戒。奉書于令公邸下。方面詰之際。局縮然不能辨列是非。退且有言。則眞若追而飾之者。決未蒙採納矣。然性之孤直。與夫口之不給者之不得自申於大人尊貴之前。固其理也。顧可代脣舌而得以明其義者。惟是不腆之文耳。以是略宣鄙蘊。伏惟察之。乃者事有邸下所曾論斷。而省中殊不知若此。有橫出異議而大與邸下之意相戾者。邸下不得不怒召椽吏。詰其議之所自出。當此時。吏於雷威之下。股戰汗出。不知所言。及厲聲呵叱。強之使言。則雖怳然自失之中。亦思平日有憾於其心者。乃以僕對之。蓋僕嘗以事切訶此掾故也。由是歸罪於僕。至令寢職停官。其亦有日于玆矣。僕誠震駭憂悸。幾死而方蘇矣。且議若出於僕者。此特公事耳。且復居得言之地。則其可與否。在邸下斷之而已。凡立議創端。乃省郞之職也。省中多置員寮者。欲令甲所未創於心者。乙乃創之而唱之。乙所未爾者。甲亦發而唱之。迭相創始。商酌衆議。然後國論行矣。若皆環顧相持。怯於首發。則國家之議論。何自而生焉。百官之違慝。孰先焉而彈理之耶。此實地職之當然。而非甚以爲罪者也。況議有所自出。而未始出於僕者。則僕非不能斥言其人。蓋不欲傷同寮之友。故不甚明白。吶吶而退。且罪有大於此者。寧我代受而已。義不欲移之人矣。此直公事之麽細者。而非關國之利害。又非果敢自斷者。雖得罪。想不至大。僕豈敢要自逃逭。而指斥其人之名姓耶。僕嘗聞得喪升沈。莫不關乎天命。以僕觀之。今之遭此誣枉。其不能以自明者。徒以性之孤直。口之不給。與夫固執不傷寮友之意故耳。若一斥言則免矣。何必關天哉。昔有二人同行。一人善走。一人跛行。前有貴人來者。善走者罵之。未及其擡眼而疾走避之。貴人擬其跛者之所罵。乃收捕繫縛。大加捧捶而後已。僕無奈類是。而以性直口吶。坐人之所當坐耶。但念此議若大有益於時。爲邸下所奬。當蒙顯賞。則彼豈默而令僕代受耶。是僕之所以雖不斥言其人。亦不甘於代受其罪者也。然事當久而自明。以邸下之鑑。更復詳味。收威怒爲陽春。則僕之暫廢。譬若木之未盡枯者。何詎不得復活耶。何以知其然也。始閣下欲觀掾吏之有以操心者。使之言之。然後尋斥其吏。因謂之曰。諫署之吏。當以愼密不洩爲職。吾雖怒。非必置死罪者。而此吏斥言議之所出。理所不當。故斥之也。朝廷搢紳聞之。皆高邸下之義。莫不頌詠。由是度之。僕之罪。亦不終至於大廢審矣。姑且待之亦可也。然月俸不繼。若擧家飢死。則一國之人。不可戶曉。烏知僕之不有大過而致此然耶。是僕之所以不得已而哀號者也。伏望邸下察掾吏之緣私憾。欲中傷省郞之意。諒僕之代人受譴。不甚明白之義。亦憐性直口吶。不得自申明之情。以鏡察之明。辨其曲直。洗雪誣枉。而無使僕如跛者之枉受棒捶也。身櫬糞士。俯伏俟命。繄僕之行裝是卜。正在今日矣。無任惶悚喘息之至。干觸嚴威。不宣。某再拜。
某月某日、右司諫知制誥の李某は、謹んで日を選んで斎戒し、令公邸下に文を差し上げます。
向かい合って問いただされたときは、身が縮こまって是と非を分けて並べられませんでした。退いた後に申し上げるのは、まことに後から取り繕うようで、決して受け入れてくださらないでしょう。しかし、性質がひたすらまっすぐで言葉が豊かでない者が、高く貴い方の前でみずからを述べられないのは、もとよりそうなる理です。振り返れば、口と舌に代わってその意を明らかにできるものは、ただこの拙い文だけです。これで愚かな胸のうちを大まかに述べ示しますから、伏して願います、汲んでください。
このあいだ、邸下がかつて議して断を下された事があったのに、省の内ではそうと全く知りませんでした。それで、とんでもなく別の議が出て、邸下のお心と大きく食い違った事がありました。邸下は怒らないわけにはいかず、役人を呼んで、その議がどこから出たのかを問いただされました。
このとき役人は雷のような威の下で脚が震え汗が出て、何を言うべきか分かりませんでした。声を高くして咎め、無理に言わせられたので、あわてて魂を失ったなかでも、ふだん心に恨みを抱いた者を思い出して、私を挙げて答えました。おおむね、私がかつて事でこの役人を厳しく咎めたことがあったからです。これによって罪を私に帰して、職を取り上げ官を止められ、そうなってからもう幾日になります。私はまことに驚き畏れて胸が高鳴り、ほとんど死んで、いまようやく覚めました。
また、その議がもし私から出たものであったとしても、これはただ公事にすぎません。そのうえ言える席にいるのですから、その是非は邸下が断を下されるだけのことです。およそ議を立てて糸口を開くことは省郎の務めです。省の内に官員を多く置くのは、甲が心に出せなかったものを乙が出して唱え、乙がそうできなかったものを甲がまた出して唱えるようにするためです。かわるがわる糸口を開き、多くの議を量り合わせてから、国の議が行われます。もしみなが周りを見まわして互いに張り合い、先に出すことを怖がれば、国の議がどこから生じましょうか。百官の乱れ邪な事を、誰が先に出てただし治めましょうか。これはまことにその席の務めにふさわしい事であって、ひどく罪とすべきものではありません。
まして議が出た所が別にあって、はじめから私から出たものではないのに、私がその人を指して言えなかったのではありません。おおむね同僚の友を傷つけたくなかったので、そう明かさずに口ごもって退いただけです。また、これより大きな罪があったとしても、むしろ私が代わりに受けるだけで、義として人に移したくありません。
これはただ公事のうちの細かな事で、国の利害にかかったものでもなく、また思い切って勝手に断を下したものでもありません。たとえ罪を得たとしても、大きくは至らないだろうと思います。私がどうしてあえて、みずから抜け出ようとしてその人の姓名を指しましょうか。
私はかつて、得ることと失うこと、上がることと沈むことが、天の命にかかっていないものはないと聞きました。しかし私が見るに、いまこの無実を受けながらみずから明かせないのは、ただ性質がひたすらまっすぐで言葉が豊かでなく、同僚を傷つけまいとする意を固く執っているからにすぎません。もしひとたび指して言えば抜け出るのですから、どうして必ず天にかかった事でしょうか。
昔、二人が一緒に道を行ったのですが、一人はよく走り、一人は足をひきずっていました。前から貴い人が来るのに、よく走る者がその人を罵り、相手が目を上げる前に素早く走って逃げ隠れました。貴い人は足をひきずる者が罵ったと思って、捕らえて縛り、棒でたっぷり打ってからやめました。私もどうしようもなくこれと同じで、性質がまっすぐで言葉が口ごもるというわけで、人が当然受けるべき罰を受けているのではありませんか。
ただ思うに、この議がもし時に大いに利があって、邸下に褒められ、はっきりした賞を受けることになったなら、あの人がどうして黙って、私に代わりに受けさせたでしょうか。これが、私がその人を指して言わないでいながらも、その罪を代わりに受けることを甘んじない理由です。
しかし事は久しくなればおのずから明らかになるでしょう。邸下の明らかなお見通しで、あらためて詳しく量られて、威と怒りを収めて春の日ざしのようにされるなら、私がしばらく捨てられていることなど、木がまだ枯れきっていないのと同じですから、どうしてまた生き返らないでしょうか。
どうしてそうと分かるかといえばこうです。はじめ邸下は、役人が心に執るところがあるかを見ようとして言わせられ、そうしてからすぐその役人を退けられて、こう言われました。「諫める役所の役人は、まさに慎み隠して漏らさないことを務めとすべきである。私は怒ったとはいえ、必ず死罪に置こうとしたのではない。それなのにこの役人は議が出た所を指して言ったのだから、理にかなわない。それで退けたのだ。」朝廷の役人たちがこれを聞いて、みな邸下の義を高しとして、褒めて唱えない者はありませんでした。これで推し量れば、私の罪もついに大きく捨てられるところまでは至らないであろうことが明らかです。しばらく待つのも良いでしょう。
しかし月ごとに受ける禄が続かなくて、もし一家が飢えて死ぬなら、国中の人に家ごとに知らせられることではありません。国中の人々が、私に大きな咎がないのにこうなったと、どうして知りましょうか。これが私がどうしようもなく悲しく叫ぶ理由です。
伏して願います、邸下は、役人が私の恨みで省郎を害そうとした意を汲まれ、私が人に代わって咎めを受けながらもそう明かさなかった意を量ってください。また、性質がまっすぐで言葉が口ごもって、みずから述べ明かせない情を哀れまれて、鏡のように明らかに照らされる明らかさで曲がりとまっすぐを見分け、無実を晴らしてください。そうして私を、足をひきずる者のように無念に棒で打たれないようにしてください。
身に棺を背負って肥えた土に伏せて命を待ちます。私の旅支度を整えるかどうかが、まさに今日にかかっています。畏れ息苦しい思いに堪えません。厳しい威を犯しました。これで縮めます。某は二度拝みます。