崔相国に差し上げる文上崔相國書
月日。國子祭酒翰林侍講學士知制誥李某。謹上書于相國閣下。僕本妄庸。枉蒙閣下之知。自筮仕無幾年。而官已登於三品。至於學士制誥之任。無所不兼。則雖古人之得遭知己。被國士之遇。方之於予。曾莫之較也。非特奬遇之如此。又嘗有省飮之戒。是亦知予之不善飮酒。小過其量。則易至狂亂故爾。雖諸佛菩薩之十戒五戒。父母之訓敎子弟。其何以加之哉。僕宜奉以周旋。造次不忘。不敢以酒失略聞於閣下之耳。固其所也。乃反不然。昨於八關侍宴次。聖上誤以臣爲能飮。別自滿斟。繼之以宣勸。殷勤痛切。予始依違遷延。庶或僥倖免至顚倒。仰候上之辭色。不得不恐。因勉強罄釂。所以至於恍惚不省耳。非本心也。然此亦僕之苟貪天恩。不量小器所致。又誰咎哉。由是。於再坐之禮。不得隨例詣座。至令有司喧騰議論。再聞于聖聰。議及閣下。則雖賜以萬死之誅。亦所甘受也。然賴閣下終始護短。一皆原貰。則是實天地不貲之恩。非一生所報也。且以予所犯言之。失侍臣之禮。罪一也。忝閣下之知。罪二也。忽閣下之戒。罪三也。瑕垢之重。江水莫洗。雖幸蒙寬宥。將何面目復立朝廷。備侍臣之數耶。伏望閣下直於此時。俾解官職。退伏田里。誠大幸也。若又不爾。容之以大度。使復齒於朝列。則落三字之職。以避法從近密之班。斯又大賜也。此非妄飾。實出由誠。伏惟諒而裁之云云。
某月某日、国子祭酒・翰林侍講学士・知制誥の李某は、謹んで相国閣下に文を差し上げます。
私はもとより虚しく劣っているのに、誤って閣下に認めていただきました。仕える道に出て幾年もたたずに官がもう三品に上り、学士と制誥の務めに至っては、兼ねていないものがありません。ですから、昔の人がみずからを認めてくれる人に出会って国士の扱いを受けたとしても、私に比べれば、かつて比べものになりません。
褒めて扱ってくださることがこのようであるだけでなく、またかつて酒を減らせという戒めを下されました。これもまた、私が酒を上手に飲めず、少しでも量を越えればたやすく狂い乱れることをご存じだったからです。たとえ諸仏と菩薩の十の戒と五つの戒、また父母が子弟を教えることであっても、どうしてこれに勝りましょうか。
私はまさにこれを奉じて従い、わずかなあいだも忘れず、あえて酒で誤った事が少しも閣下の耳に入らないようにするのが、もとより正しかったのです。それなのに、かえってそうできませんでした。
昨日、八関会の宴に侍る席で、上が臣を上手に飲むと誤ってお思いになり、別に杯を満たして注がれ、続いて勧められることが懇ろで切でした。私は初め、あれこれと先延ばしにして、幸いに倒れるところまで至らないことを望みました。しかし上のお言葉と顔色を仰いで見ると、畏れないわけにはいかず、無理に杯を空けました。それでぼんやりして正気を保てないところまで至ったのであって、本心ではありません。しかしこれもまた、私がかりそめに君の恩を貪って小さな器を量らなかったためですから、また誰を咎めましょうか。
これによって、二度めの席の礼に慣例どおりに伺えませんでした。それで有司が騒がしく議を起こし、重ねて上の耳に入り、議が閣下にまで及ぶようにしましたから、たとえ万度死ぬ罰を下されても、やはり甘んじて受けます。しかし閣下が初めから終わりまで咎を包んでくださり、一様にすべて許してくださったことに力を得ましたから、これはまことに天と地のような測り知れない恩であって、一生で報いられるものではありません。
また、私がしたことで言えば、侍る臣の礼を失ったことが第一の罪、閣下の認めてくださったことを辱めたのが第二の罪、閣下の戒めをおろそかにしたのが第三の罪です。傷と垢が重くて、川の水でも洗えません。たとえ幸いに寛いお許しを受けたとしても、これからどんな顔でまた朝廷に立って、侍る臣の数を埋めましょうか。
伏して願います、閣下はまさにこのときに官を解いてくださって、田舎に退いて伏せさせてくださるなら、まことに大きな幸いです。もしまたそうされずに、大きな度量で受け入れてくださって、ふたたび朝廷の列に入れてくださるなら、知制誥の職を落としてくださって、君を近く侍る列を避けさせてください。これもまた大きなお与えでしょう。
これはみだりに飾った言葉ではなく、まことに誠から出たものです。伏して願います、量って断を下してください。云々。
夾注 1
三字之職 — 底本の「三字の職」は知制誥の三字を指す。― 訳者