いにしえの文 › 東国李相国集(東国の李相国の文集) › 前集 巻33

崔甫淳が金紫光禄大夫・参知政事・集賢殿大学士・同修国史・判礼部事を辞退したが許さない教書崔甫淳讓金紫光祿大夫參知政事集賢殿大學士同修國史判禮部事不允敎書

東国李相国集(東国の李相国の文集) 東國李相國集 · 李奎報(イ・ギュボ) · 1241年(高麗・高宗28年)編 · 1251年に改め補う · 段落 1 · 漢字 237字 · 朗読 2.4分

東国李相国集(東国の李相国の文集) 前集 巻33 高麗の李奎報が生涯に作った文章を、子の李涵が1241年に編んで刻み、孫の李益培が1251年に改め補った文集。詩と賦、王に奉った表と箋、寺と塔に付けた記、碑銘と墓誌銘、手紙と序文、そしてモンゴルが攻め入った時に行き交った国書までが収められている。高句麗の始祖を歌った「東明王篇」が前集の巻3にあり、酒と琴と詩を友として自ら白雲居士と名のった人の一日一日が後集に残っている。書は、彼が目を病んで筆を置く最後の詩と、彼が死んだ後に他の人が作って付けた誄書・墓誌銘で閉じる。

云云。夫代天理物。貳王行政者。宰相之任也。國以之重輕。民由之肥瘠。以人爲鑑。唐宗保魏徵之明。用汝作舟。商后倚傅說之濟。如非遠量。曷副輿情。卿該通天人。諳練典故。業文而資之虎。體柔而濟以剛。精神折衝。弄敵人於掌上。論議有據。藏國子於胸中。貞松不爲寒暑變其容。良玉不因燥濕渝其性。擧國安危而是託。非卿德望而孰當。是用直越鴻樞。擢登鳳閣。申峻史臣之職。兼崇書殿之資。用玆西省之新榮。雪爾南曹之舊屈。大抵王者之用人也。雖未嘗究閱其爲人。苟僉言之皆允。猶柄用而不疑。況如卿者。在昔納言密邇之時。朕已親試。置斯當軸論思之地。誰復異詞。毋執小謙。更陳牢讓。所請宜不允。云云。

云云。

そもそも天に代わって物を治め、王に次いで政を行うのは宰相の任である。国はこれによって重くも軽くもなり、民はこれによって肥えも痩せもする。人を鑑として、唐の太宗は魏徴の明らかさを保ち、汝を用いて舟とすると言って、商の王は傅説の渡しに寄りかかった。遠い度量でなければ、どうして衆人の思いにかなおう。

卿は天と人の事をあまねく通じ、典故に習熟している。文を業としながら剛い才を基として持ち、身の処しかたは柔らかいが、剛さによって渡る。精神で敵の鋒を折って敵を掌の上で弄び、議論に根拠があって、国の学を胸の中に蔵している。貞い松が寒暑によってその姿を変えず、良い玉が乾湿によってその性を改めないのと同じである。

国を挙げての安危をここに託すのだから、卿の徳望でなければ誰が当たれよう。そこで直ちに枢密院を越えて中書省に抜き上げ、史臣の職を重ねて高め、あわせて集賢殿の資を崇める。この西省の新しい栄えによって、汝が南曹で受けた旧い屈辱を雪がせる。

おおよそ王者が人を用いるには、たといその人柄を詳しく調べていなくても、衆人の言がみな一致すれば、なお権を委ねて疑わない。まして卿のような者は、昔、納言として近く仕えていた時に、朕がすでにみずから試した。この要の地に置いて論じ思わせるのに、誰がまた異を唱えよう。

小さな謙りに執して、重ねて固く辞退の文を差し出すな。請うた件は、当然許さない。

云云。