いにしえの文 › 東国李相国集(東国の李相国の文集) › 前集 巻34
崔正華を銀青光禄大夫・枢密使・戸部尚書として致仕させる教書崔正華爲銀靑光祿大夫樞密使戶部尙書致仕敎書官誥各一道 敎書
東国李相国集(東国の李相国の文集) 前集 巻34 高麗の李奎報が生涯に作った文章を、子の李涵が1241年に編んで刻み、孫の李益培が1251年に改め補った文集。詩と賦、王に奉った表と箋、寺と塔に付けた記、碑銘と墓誌銘、手紙と序文、そしてモンゴルが攻め入った時に行き交った国書までが収められている。高句麗の始祖を歌った「東明王篇」が前集の巻3にあり、酒と琴と詩を友として自ら白雲居士と名のった人の一日一日が後集に残っている。書は、彼が目を病んで筆を置く最後の詩と、彼が死んだ後に他の人が作って付けた誄書・墓誌銘で閉じる。
云云。大抵大夫以縱心之年。據經乞退。是雖禮之常也。其若才足以幹國體。智足以贊政經。以左右予一人者。則其在人主貪賢之意。固挽而留之。於理不爲不可。若卿者是已。然卿以齒邁不任從事爲辭。其志確然有不可奪者。如是而猶強焉。斯又理之不可也。且臣以禮進退。則君以禮待之義也。其所以優其禮者。唯是區區增秩進爵之一段事耳。朕可刓印耶。此之授也。豈其意歟。云云。
云云。
おおむね、大夫が心の赴くままにできる年に至り、経に拠って退くことを乞うのは、礼の常である。しかし才が国の体を担うに足り、智が政の経を助けるに足って、われ一人の左右となる者であれば、人主が賢を貪る意においては、引き留めておくことが理に外れるわけではない。卿のような者がまさにそれである。
しかし卿は、年が過ぎて事に従うに堪えないという言葉で辞退し、その志が確かで奪いがたいものがある。それなのになお強いるとすれば、これもまた理として不可である。また臣が礼によって進み退くなら、君が礼によってこれを待遇するのが義である。その礼を厚くする道といえば、ただ細やかに秩を増し爵を進めるという一事だけである。朕が印を手でいじって惜しむことができるであろうか。このように授けるのが、どうしてわが本意であろうか。云云。