いにしえの文 › 東国李相国集(東国の李相国の文集) › 前集 巻34

李頲を枢密副使・右散騎常侍とする官誥李頲樞密副使右散騎常侍官誥

東国李相国集(東国の李相国の文集) 東國李相國集 · 李奎報(イ・ギュボ) · 1241年(高麗・高宗28年)編 · 1251年に改め補う · 段落 1 · 漢字 320字 · 朗読 3.2分

東国李相国集(東国の李相国の文集) 前集 巻34 高麗の李奎報が生涯に作った文章を、子の李涵が1241年に編んで刻み、孫の李益培が1251年に改め補った文集。詩と賦、王に奉った表と箋、寺と塔に付けた記、碑銘と墓誌銘、手紙と序文、そしてモンゴルが攻め入った時に行き交った国書までが収められている。高句麗の始祖を歌った「東明王篇」が前集の巻3にあり、酒と琴と詩を友として自ら白雲居士と名のった人の一日一日が後集に残っている。書は、彼が目を病んで筆を置く最後の詩と、彼が死んだ後に他の人が作って付けた誄書・墓誌銘で閉じる。

云云。鴻樞爲機要之官。得參惟幄。騎省極高華之選。必插貂璫。非人無得妄加。自古尤難斯任。某謹愿篤實而有鎭浮之德。沈深弘雅而負經遠之材。爰自先朝。出從始宦。方剖符於郡寄。已遊刃於吏能。歌范之謠。遍騰於一境。徵黃之命。降自於九重。因荷異恩。久陪邇列。及寡人之卽祚。採舊代之積勞。歷置周行。以觀優效。秋曹平憲五辟。不私重輕。天部掌銓九流。多所甄別。當官辦事則釐革得其體。將命奉使則寬猛折其裏。分司北塞也。繩懦吏而肅振臺綱。作守西州也。繕守備而能禦隣敵。南國雪登車之志。東蕃宣杖鉞之威。爾能有餘。朕用不匱。知可託腹心之寄。遂委予喉舌之司。進止詳華。敷奏明敏。朝夕尤右之與昵。旣得詳其爲人。官職陟降之攸宜。何必疑而咨衆。是用置玆密地。兼以諫司。可特授云云。嗚戲。設官所以褒忠。遇主然後行志。得賢爲寶。朕旣待爾以非常。憂國如家。卿亦匡予之不逮。祗膺予訓。永孚于休。云云。

云云。

枢密院は機密で要の官であるから、幕の内の謀に与かることになり、散騎省は極めて高く華やかな選びであるから、必ず貂の尾と金の飾りを挿す。ふさわしい人でなければ妄りに加えることはできず、古くからこの任はさらに難しかった。

某は慎み誠実で篤実であって、浮いたものを鎮める徳があり、深く大きく正しくて、遠くを見通す材を負っている。先王の代から、出て初めの仕えを踏んだ。ちょうど郡の寄せとして符を割いたとき、すでに吏を治める能において刃を遊ばせるようであった。范氏を讃える謡が一境にあまねく揚がり、黄霸を召すような命が宮中から下された。それによって異なる恩を被り、長く近い列に陪した。

寡人が位に即いてからは、前の代に積んだ労を採って、あまねく諸々の地位に置き、その優れた効を見た。刑曹で法を平らかにすると、五つの刑に重さ軽さを私せず、吏部で九流の人物を銓衡すると、選び分けたところが多かった。官にあって事を処すると、改め正すことがその要に適い、命を受けて使いに行くと、寛やかさと猛々しさを程よくあわせた。北の辺塞に分かれて司ると、懦い吏を縄して御史台の綱を厳粛に振るい、西の州を守ると、守りの備えを繕って隣の敵をよく防いだ。南の地では車に登る志を述べ、東の蕃では杖と鉞を提げる威を宣べた。

汝の能が余りあるので、朕の用いるところは尽きない。腹心の寄せを託せることを知ったので、ついにわが喉と舌となる司を委ねた。進み止まることが詳しく華やかで、奏し述べることが明らかに敏かった。朝夕にいよいよ近くに置いたので、すでにその人となりを詳しく知った。官職を上げ下げすることの当否を、どうして強いて疑って衆人に諮るであろうか。そこでこの密やかな地に置き、諫官の職を兼ねさせる。特に授けてよい。云云。

ああ、官を設けるのは忠を誉めるためであり、君に遇ってのちに志を行う。賢を得ることが宝であるから、朕はすでに汝を尋常でない待遇で遇したのであり、国を憂えることをみずからの家のようにするのだから、卿もまたわが及ばぬところを匡せ。慎んでわが訓えを受け、美しさに長く信を置かせよ。云云。

夾注 1

底本は「寛猛折其裏」である。「折其裏」のままでは意味が立たないので、寛やかさと猛々しさを程よくあわせたという意(寛猛相済)に読み改めた。 ―訳者