いにしえの文 › 桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) › 巻4 奏狀

弟の柷をふたたび綿州刺史に除せられたことに謝する状謝弟柷再除綿州刺史狀

桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) 桂苑筆耕集 · 崔致遠(チェ・チウォン) · 886年(唐・中和6年 · 新羅・憲康王12年) · 段落 2 · 漢字 243字 · 朗読 1.0分

桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) 巻4 奏狀 崔致遠が唐の淮南節度使・高駢の幕府で四年のあいだ書いた文章のうちから自ら選び、二十巻に編んで886年に新羅の憲康王に奉った文集。皇帝に奉った表と状、黄巣を責めた檄文、諸々の節度使に送った手紙、部下に下した委曲と挙牒、道教の斎詞と仏教の斎文、祭文、成都の羅城と安南の絵に付けた記、そして高駢に奉った啓と詩まで366編が収められている。「臣は新羅の人です」で始まる最初の啓と、「天下の人がおまえを殺そうとするだけでなく、地の底の鬼神までもおまえを斬ることを議した」という討黄巣檄文がここにあり、最後の巻は十二歳で離れた故郷へ帰る船路で作った詩である。今に伝わる韓国人の文集のうち最も古いもので、1834年に洪奭周と徐有榘が活字で刷るにあたり「我が東方の文章の根本であり始まりである」と述べた。その二つの序文も併せて訳した。

1綿州刺史の高柷

綿州刺史高柷

綿州刺史の高柷。

2民が留めてふたたび刺史となる

右件官。是臣堂弟。今得進奏院狀報。奉某月日恩制。除授金吾將軍。被軍州官衆狀擧留。續准勑旨。依前授綿州刺史者。恩資鳳扆。喜集鴒原。形影光輝。精魂震越。伏以高柷早從裾履。免墜箕裘。旣懸報主之誠。得習牧人之術。昨者忝膺寵寄。粗擧政條。銀水金山。曾無自潤。帶牛佩犢或有可觀。振家聲廉愼之名。致郡俗擧留之請。況乃秩假帝之喉舌。官登王之爪牙。仕宦旣榮。分憂又重。柷也必遵勗勵。更愼撫綏。不辜署劍之恩。以謝擁轅之衆。臣亦申敎誨。俾贖貪叨。俱在朝之盛儀。雖慙前哲。各爲郡之淸譽。可畏後生。共資綽綽之詩。冀播優優之政。臣限拘藩鎭。不獲稱謝行在。無任感恩抃躍之至。謹奉狀陳謝。謹奏。

右の官員は臣の従弟です。いま進奏院の状報を受け取りますに、某月某日の恩制を奉じて金吾将軍に除し授けられたところ、軍州の官と民が衆の状をもって挙げ留めることを請い、続いて敕旨に准って、もとのとおり綿州刺史に授けられたとのことです。恩は鳳の扆に資り、喜びは鴒の原に集まり、形と影は光り輝き、精と魂は震え躍ります。伏して思いますに、高柷は早くから裾と履に従って箕と裘を墜とさず、すでに主に報いる誠を懸けて、人を牧う術を習うことができました。さきに忝なくも寵の寄せごとを膺けて、ほぼ政の条を挙げ、銀の水と金の山にありながら自ら潤したことがなく、民が刀を帯びるのをやめて牛や犢を佩くようになったことは見るに足るものでしたので、家の声を振るわせた廉く慎む名が、郡の俗に挙げ留めることを請わせるに至りました。まして秩は帝の喉と舌を預かる位を假り、官は王の爪と牙たる武臣に登りましたので、仕え宦えることはすでに栄えであり、憂いを分けることもまた重いのです。柷は必ず勗め励ますことに遵い、さらに撫で綏めることを慎んで、剣を署された恩に背かず、轅を擁いた衆に謝するでしょう。臣もまた教え誨えを述べて、貪り忝なくしたことを贖わせます。ともに朝に在る盛んな儀は、前の哲に慙じるとはいえ、それぞれ郡のためにする清い誉れは、後に生まれる者が畏れるに足りますので、ともに綽綽たる詩に資って、優優たる政を播くことを冀います。臣は藩鎮に限られて、行在所で謝を申し上げられませんので、恩に感じ手を打ち躍る至りに堪えません。謹んで状を奉り謝を申し上げます。謹んで奏します。