いにしえの文 › 桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) › 巻13 擧牒
諸葛殷に榷酒の務めを委ねる牒諸葛殷知榷酒務
桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) 巻13 擧牒 崔致遠が唐の淮南節度使・高駢の幕府で四年のあいだ書いた文章のうちから自ら選び、二十巻に編んで886年に新羅の憲康王に奉った文集。皇帝に奉った表と状、黄巣を責めた檄文、諸々の節度使に送った手紙、部下に下した委曲と挙牒、道教の斎詞と仏教の斎文、祭文、成都の羅城と安南の絵に付けた記、そして高駢に奉った啓と詩まで366編が収められている。「臣は新羅の人です」で始まる最初の啓と、「天下の人がおまえを殺そうとするだけでなく、地の底の鬼神までもおまえを斬ることを議した」という討黄巣檄文がここにあり、最後の巻は十二歳で離れた故郷へ帰る船路で作った詩である。今に伝わる韓国人の文集のうち最も古いもので、1834年に洪奭周と徐有榘が活字で刷るにあたり「我が東方の文章の根本であり始まりである」と述べた。その二つの序文も併せて訳した。
1酒の専売の利で軍を潤す
牒奉處分。榷酤之權。起於漢代。會計之利。著在周經。旣當預備闕懸。難可不從改作。將成重務。固選良才。前件官。隱豹含章。臥龍襲慶。潔己則隋珠無纇。在公則庖刃有餘。昨分孔僅之重司。已成歷試。今躡魯匡之良策。何憚專勤。無辭鄭驛之卑棲。早致卓壚之餘利。能資美祿。必贍雄師。所期百姓無譁。非阻三軍告醉。事須差攝館驛巡官。專知榷酒務。
牒は処分を奉ずる。榷酤の権は漢の時代に起こり、会計の利は周の経典に現れている。すでに欠け滞ったものを予め備えるべきであるから、作り改めることに従わないわけにはいかない。重い務めを成すには、まことに良い才を選ばなければならない。右の官は、隠れた豹が文を含み、臥せる竜が慶びを継ぐように、みずからを潔くすれば隋侯の珠に瑕がなく、公に臨めば庖丁の刃に余りがある。先ごろ孔僅の重い官署を分けて、すでに諸々の試みを果たし、今は魯匡の良い策を踏むのだから、ひとえに勤めることをどうして憚ろうか。鄭の駅のような低い棲まいを辞さず、早く卓文君の酒屋の余る利を届けて、美禄の利に拠ることができれば、必ず雄々しい軍を潤すであろう。期するところは民が騒がないことであって、三軍が酔いを告げることを妨げるのではない。事は必ず館駅巡官の摂として遣わし、榷酒の務めを専ら預からせる。
夾注 1
『漢書』で酒を「天が降した美しい禄(美禄)」と言ったことから来た語である。 ― 訳者