いにしえの文 › 懲毖録(過ちを懲らし後の憂いを慎む記録) › 巻5 芹曝集

従事官を諸道に遣わして軍兵を重ねて申し付けることを申し上げる啓送從事官于各道申勅軍兵。啓

懲毖録(過ちを懲らし後の憂いを慎む記録) 懲毖錄 · 柳成龍(リュ・ソンリョン) · 1633年刊行(壬辰倭乱の後に著す) · 段落 1 · 漢字 138字 · 朗読 1.1分

懲毖録(過ちを懲らし後の憂いを慎む記録) 巻5 芹曝集 壬辰倭乱が終わった後、領議政の柳成龍が自らの目で見たものを記して残した記録。「過ぎたことを懲らして後の憂いを慎む」という意で名を付けた。戦争がどのように始まり、朝廷が何を見落としたかを言い逃れなく記した。李舜臣を推挙したこと、明の軍とのいざこざ、民が経た惨状がそのまま収められている。

前日因臣。啓辭待各道軍務稍有頭緒從事官爲先發送申勅檢察事已爲。允下矣從事官韓浚謙今將發送于黃海平安等道使之申勅軍兵點閱粮餉考其官吏能否訪問道內民瘼及他利病之當爲罷行者有時暗行聞見一一申報以憑轉。啓拖行印信一顆給送道內堂下守令依下四道都體察使狀。啓杖六十以下自斷堂上守令申報施行宜當敢。啓

先日、臣の啓辞によって、諸道の軍務が少し糸口のつくのを待って従事官をまず遣わし、申し付けて検察させる事を、すでにお許しくださいました。

従事官の韓浚謙を今、黄海・平安などの道へ遣わし、軍兵を申し付け、軍糧を点検し、その官吏の能否を察し、道内の民の病弊やそのほか当然やめるべき、また行うべき利害の事を問い、時には密かに回って見聞きしたことを一つ一つ報告させ、これに基づいて移して申し上げさせます。

巡る時に用いる印信一つを与えて送り、道内の堂下守令は下の四道の都体察使の状啓どおり杖六十以下は自ら決断し、堂上守令は報告して施行するのが当然でありますので、あえて申し上げます。

夾注 1

丙申正月四日

丙申の年正月四日。