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糧料判官を出して軍糧を備えさせることを請う啓請出糧料判官措置粮餉。啓

懲毖録(過ちを懲らし後の憂いを慎む記録) 懲毖錄 · 柳成龍(リュ・ソンリョン) · 1633年刊行(壬辰倭乱の後に著す) · 段落 1 · 漢字 213字 · 朗読 1.6分

懲毖録(過ちを懲らし後の憂いを慎む記録) 巻5 芹曝集 壬辰倭乱が終わった後、領議政の柳成龍が自らの目で見たものを記して残した記録。「過ぎたことを懲らして後の憂いを慎む」という意で名を付けた。戦争がどのように始まり、朝廷が何を見落としたかを言い逃れなく記した。李舜臣を推挙したこと、明の軍とのいざこざ、民が経た惨状がそのまま収められている。

軍興之際措置緊急之事莫先於粮餉一事粮餉不足則百事皆不可爲當於今年秋成後隨便措備多數貯峙然後旣可以爲我軍調度之需有餘則推移接濟。天兵亦無不可臣旣兼管四道體察之事方欲措置器械旗幟衣甲等事而糧餉辦出甚難事未易擧前雖。啓請空名告身鳩粟於諸道而勾管者如未得人則徒爲貽弊而無益於事事變前備邊司啓請各道出粮料判官一人使之勾管粮餉之事未及有效而罷今亦於臣幕下極擇有心計幹辦之人稱爲粮料判官容臣自擧帶率以專其任苟善措置則各別。啓聞論賞事奉。承傳施行何如

軍を興す折に措置すべき急な事としては、軍糧ほどのものはありません。軍糧が足りなければ百事すべて行えません。本年の秋の収めの後、便宜に従って備え、多く貯え積んで後に、我が軍の用いるものに充て、余りがあれば回して明の軍に継ぎ給することも、できないわけではありません。

臣はすでに四道を体察する事を兼ね管じて、器械・旗幟・衣・甲などの事を措置しようとしておりますが、軍糧を弁じ出すことが非常に難しく、事を容易には挙げられません。先に名を空けた告身を請うて諸道で穀を集めさせましたが、勾管する人を得られなければ、いたずらに弊を残すばかりで事に益がありません。

事変の前に備辺司が各道に糧料判官を一人ずつ出して軍糧の事を勾管させることを請いましたが、効を見る前にやめになりました。今も臣の幕下で心と計りがあり事を弁ずる人を極めて択んで糧料判官と称し、臣が自ら挙げて帯び率いてその任をもっぱらにさせてください。まことによく措置すれば、格別に申し上げて賞を論ずる事を、承伝を奉じて施行するのはいかがでしょうか。

夾注 1

承伝 — 王の言い付けを承って伝える手続き