軍に与える賞を速やかに施行して将と士の心を慰められ、また平壌判官の李応獬をそのまま任じられることを乞う状啓乞速行軍賞以慰將士之心且平壤判官李應獬仍任狀
臣令從事官辛慶晋往視左防禦使金應瑞結陣處及列邑諸陣撫慰軍情各處軍士皆言前日累次接戰時軍功等第都元帥已爲狀。啓而未知發落至有列狀呈訴者許多軍功磨鍊非造次間事該司必應次第施行而軍情如此不無懣然苦待之意。朝廷各別從速施行以示賞不踰時之意以勸士心前平壤判官李應獬以罪白衣從軍領率一陣其後累有軍功頗有力戰之名退北之時獨留捍後軍卒多因此全活前月間有平壤府民等來訴於臣請以應獬爲其府判官以察軍務其時被罪未久且未知應獬之爲人不敢輕易狀啓今則民情如此而所立之效亦頗可紀從民願施行似或無妨而事係。恩典只以所聞陳達
臣は従事官の辛慶晋に、左防禦使の金応瑞が陣を結んだ所と諸邑の陣へ行って見させ、軍の情を撫で慰めさせました。諸所の軍士がみな申しますに、先の日に幾度も戦った時の軍功の等第を都元帥がすでに状啓で申し上げたが、どのように決せられたか分からないと申し、並べて書を上げて訴える者まであります。多くの軍功を分けて定めることは不意にできる事ではなく、掌る司が必ず順を追って施行するでしょうが、軍の情がこのようで、悶えながら切に待つ意がないわけではありません。朝廷から格別に速やかに施行され、賞は時を越えないという意を示されて、士の心を勧めてください。
前の平壌判官の李応獬は罪によって白衣で従軍し、一つの陣を率いましたが、その後、幾度も軍功があってなかなか力を尽くして戦うという名があります。退き走る時に独り留まって後ろを防ぎ、軍卒がこれによって全く生きた者が多くあります。先月、平壌府の民たちが臣に来て訴え、応獬をその府の判官として軍務を察させてくださるよう請いました。その時は罪を受けて久しくなく、また応獬の人柄を知りませんでしたので、あえて軽々しく状啓できませんでした。今は民の情がこのようであり、立てた効もなかなか記すに足りますので、民の願いのとおり施行されても、あるいは差し支えないように思われます。しかし事が恩典にかかっておりますので、ただ聞いたところを申し上げるばかりです。
夾注 1
壬辰十月二日
壬辰の年十月二日。