いにしえの文 › 武経七書(七つの兵法書)— 孫子を除いた六つ › 尉繚子
尉繚子 — 伍制令尉繚子 伍制令
武経七書(七つの兵法書)— 孫子を除いた六つ 尉繚子 宋が武官を選ぶ教科書として定めた七つの兵書のうち、孫子兵法を除いた六つ。六韜は文王・武王が太公望に問う問答で、国の治めから車・騎兵・野戦・水渡りまで六十篇、三略は黄石公が張良に与えたという短い三篇、尉繚子は秦の前後の軍令と伍・什の編制を細かに記した二十四篇、呉子は呉起が魏の武侯に答えた六篇、司馬法は春秋以前の軍礼を伝える五篇、李衛公問対は唐の太宗と李靖が奇正・虚実・蕃漢・攻守をやり取りした三巻である。「兵は凶器である」、「人を至らせて人に引かれない」、「千章万句も、さまざまな方法で誤らせるというその一句を越えない」がここから出た。孫子兵法の次に読む兵家の残りの六つの流れを一か所に集めた。
1伍・什・属・閭が互いに保証する
軍中之制:五人為伍,伍相保也;十人為什,什相保也;五十人為屬,屬相保也;百人為閭,閭相保也。伍有干令犯禁者,揭之免於罪;知而弗揭,全伍有誅。什有干令犯禁者,揭之免於罪;知而弗揭,全什有誅。屬有干令犯禁者,揭之免於罪;知而弗揭,全屬有誅。閭有干令犯禁者,揭之免於罪;知而弗揭,全閭有誅。吏自什長以上至左右將,上下皆相保也。有干令犯禁者,揭之免於罪;知而弗揭者,皆與同罪。夫什伍相結,上下相聮,無有不得之奸,無有不揭之罪。父不得以私其子,兄不得以私其弟,而况國人聚舍同食,烏能以干令相私者哉!
軍中の制は、五人を伍として伍が互いに保証し、十人を什として什が互いに保証し、五十人を属として属が互いに保証し、百人を閭として閭が互いに保証する。伍に令に逆らい禁を犯した者があれば、これを告げれば罪を免れ、知っていて告げなければ伍のすべてが罰を受ける。什に令に逆らい禁を犯した者があれば、これを告げれば罪を免れ、知っていて告げなければ什のすべてが罰を受ける。属に令に逆らい禁を犯した者があれば、これを告げれば罪を免れ、知っていて告げなければ属のすべてが罰を受ける。閭に令に逆らい禁を犯した者があれば、これを告げれば罪を免れ、知っていて告げなければ閭のすべてが罰を受ける。吏は什長以上から左右の将に至るまで、上下がみな互いに保証する。令に逆らい禁を犯した者があれば、これを告げれば罪を免れ、知っていて告げなかった者はみな同じ罪となる。什と伍が互いに結び、上下が互いに連なれば、捕らえられない姦はなく、告げられない罪はない。父は自分の子を私することができず、兄は自分の弟を私することができない。まして国の人が集まって住み、ともに食べていながら、どうして令に逆らって互いに私することができようか。