祭祀
1新羅の宗廟の制度
按新羅宗廟之制,第二代南解王三年,春,始立始祖赫居世廟,四時祭之,以親妹阿老主祭,第二十二代智證王,於始祖誕降之地奈乙,創立神宮以享之,至第三十六代惠恭王,始定五廟,以味鄒王爲金姓始祖,以太宗大王文武大王平百濟高句麗有大功德,並爲世世不毁之宗,兼親廟二爲五廟,至第三十七代宣德王,立社稷壇,又見於祀典,皆[祭]境內山川,而不及天地者,蓋以王制曰,天子七廟,諸侯五廟,二昭二穆與太祖之廟而五,又曰,天子祭天地天下名山大川,諸侯祭社稷名山大川之在其地者,是故不敢越禮而行之者歟,然其壇堂之高下,壝門之內外,次位之尊卑,陳設登降之節,尊爵籩豆牲牢冊祝之禮,不可得而推也,但粗記其大略云爾
考えてみると、新羅の宗廟の制度は、第二代の南解王三年の春にはじめて始祖赫居世の廟を立て、四季に祭り、実の妹の阿老に祭を主らせた。第二十二代の智證王は、始祖が生まれ降った地の奈乙に神宮を創り立てて祭った。
第三十六代の惠恭王に至ってはじめて五廟を定め、味鄒王を金姓の始祖とし、太宗大王と文武大王は百済と高句麗を平定した大きな功と徳があるとして、ともに代々毀さない宗廟とし、父と祖父の廟二つを兼ねて五廟とした。
第三十七代の宣德王に至って社稷壇を立てた。
また祀典に見えるものがみな境内の山川を祭って天地には及んでいないのは、おそらく「王制」に「天子は七廟、諸侯は五廟で、二つの昭と二つの穆に太祖の廟を合わせて五である」とあり、また「天子は天地と天下の名山大川を祭り、諸侯は社稷と自分の地にある名山大川を祭る」とあるので、それゆえ敢えて礼を越えて行わなかったのであろうか。
しかしその壇と堂の高下、垣と門の内外、席次の尊卑、陳べ設け昇り降りする節、尊と爵・籩と豆・牲牢・冊祝の礼は、推し量ることができない。ただその大略をあらあら記すだけである。
2一年に五廟を六度祭る
一年六祭五廟,謂正月二日五日五月五日七月上旬八月一日十五日十二月寅日,新城北門祭八棤,豐年用大牢,凶年用小牢,立春後亥日,明活城南熊殺谷祭先農,立夏後亥日,新城北門祭中農,立秋後亥日,蒜園祭後農,立春後丑日,犬首谷門祭風伯,立夏後申日,卓渚祭雨師,立秋後辰日,本彼遊村祭靈星(檢諸禮典,只祭先農,無中農後農)
一年に五廟を六度祭る。すなわち正月の二日と五日、五月の五日、七月の上旬、八月の一日と十五日である。
十二月の寅の日には、新城の北門で八棤を祭り、豊年には大牢を用い、凶年には小牢を用いる。
立春の後の亥の日には、明活城の南の熊殺谷で先農を祭り、立夏の後の亥の日には、新城の北門で中農を祭り、立秋の後の亥の日には、蒜園で後農を祭る。
立春の後の丑の日には、犬首谷の門で風伯を祭り、立夏の後の申の日には、卓渚で雨師を祭り、立秋の後の辰の日には、本彼の遊村で靈星を祭る。(諸々の礼典を調べると、ただ先農だけを祭り、中農と後農はない。)
3大祀・中祀・小祀に分ける
三山五岳已下名山大川,分爲大中小祀
三山と五岳以下の名山大川を分けて、大祀・中祀・小祀とする。
4大祀 — 三山
大祀三山,一奈歷(習比部),二骨火(切也火郡),三穴禮(大城郡)
大祀は三山で、第一は奈歷(習比部)、第二は骨火(切也火郡)、第三は穴禮(大城郡)である。
5中祀 — 五岳と四鎮・四海・四瀆
中祀五岳,東吐含山(大城郡),南地理山(菁州),西雞龍山(熊川州),北太伯山(奈已郡),中父岳(一云公山,押督郡),四鎭,東溫沫懃(牙谷停),南海耻也里(一云悉帝,推火郡),西加耶岬岳(馬尸山郡),北熊谷岳(比烈忽郡),四海,東阿等邊(一云斤烏兄邊,退火郡),南兄邊(居柒山郡),西未陵邊(屎山郡),北非禮山(悉直郡),四瀆,東吐只河(一云槧浦,退火郡),南黃山河(歃良州),西熊川河(熊川州),北漢山河(漢山州)俗離岳(三年山郡)推心(大加耶郡)上助音居西(西林郡)烏西岳(結已郡)北兄山城(大城郡)淸海鎭(助音島)
中祀は五岳である。東は吐含山(大城郡)、南は地理山(菁州)、西は雞龍山(熊川州)、北は太伯山(奈已郡)、中は父岳(公山ともいう。押督郡)である。
四鎮は、東は溫沫懃(牙谷停)、南は海耻也里(悉帝ともいう。推火郡)、西は加耶岬岳(馬尸山郡)、北は熊谷岳(比烈忽郡)である。
四海は、東は阿等邊(斤烏兄邊ともいう。退火郡)、南は兄邊(居柒山郡)、西は未陵邊(屎山郡)、北は非禮山(悉直郡)である。
四瀆は、東は吐只河(槧浦ともいう。退火郡)、南は黃山河(歃良州)、西は熊川河(熊川州)、北は漢山河(漢山州)である。
そのほかに俗離岳(三年山郡)、推心(大加耶郡)、上助音居西(西林郡)、烏西岳(結已郡)、北兄山城(大城郡)、淸海鎮(助音島)がある。
6小祀
小祀,霜岳(高城郡),雪岳(䢘城郡),花岳(斤平郡),鉗岳(七重城),負兒岳(北漢山州),月奈岳(月奈郡),武珍岳(武珍州),西多山(伯海郡難知可縣),月見山(奈吐郡沙熱伊縣),道西城(萬弩郡),冬老岳(進禮郡丹川縣),竹旨(及伐山郡),熊只(屈自郡熊只縣),岳髮(一云髮岳,于珍也郡),于火(生西良郡于火縣),三岐(大城郡),卉黃(牟梁),高墟(沙梁),嘉阿岳(三年山郡),波只谷原岳(阿支縣),非藥岳(退火郡),加林城(加林縣,一本有靈嵒山虞風山,無加林城),加良岳(菁州),西述(牟梁)
小祀は、霜岳(高城郡)、雪岳(䢘城郡)、花岳(斤平郡)、鉗岳(七重城)、負兒岳(北漢山州)、月奈岳(月奈郡)、武珍岳(武珍州)、西多山(伯海郡の難知可県)、月見山(奈吐郡の沙熱伊県)、道西城(萬弩郡)、冬老岳(進禮郡の丹川県)、竹旨(及伐山郡)、熊只(屈自郡の熊只県)、岳髮(髮岳ともいう。于珍也郡)、于火(生西良郡の于火県)、三岐(大城郡)、卉黃(牟梁)、高墟(沙梁)、嘉阿岳(三年山郡)、波只谷原岳(阿支県)、非藥岳(退火郡)、加林城(加林県。ある本には靈嵒山と虞風山があって加林城がない)、加良岳(菁州)、西述(牟梁)である。
7そのほかの祭
四城門祭,一大井門,二吐山良門,三習比門,四王后梯門,部庭祭,梁部四川上祭,一犬首,二文熱林,三靑淵,四樸樹,文熱林行日月祭,靈廟寺南行五星祭,惠樹行祈雨祭,四大道祭,東古里,南簷幷樹,西渚樹,北活倂岐,壓丘祭辟氣祭,上件或因別制,或因水旱而行之者也
四城門の祭は、第一は大井門、第二は吐山良門、第三は習比門、第四は王后梯門である。部庭の祭は梁部で行う。
四川上の祭は、第一は犬首、第二は文熱林、第三は靑淵、第四は樸樹である。
文熱林では日月の祭を行い、靈廟寺の南では五星の祭を行い、惠樹では雨を祈る祭を行う。
四大道の祭は、東は古里、南は簷幷樹、西は渚樹、北は活倂岐で行う。
壓丘祭と辟氣祭がある。右のものは、あるものは別に定めた制によって、あるものは水害や旱によって行ったものである。
8高句麗と百済の祭
高句麗百濟祀禮不明,但考古記及中國史書所載者,以記云爾
高句麗と百済の祀りの礼は明らかでないが、ただ『古記』と中国の史書に載せられているものを考えて記すだけである。
9『後漢書』にいう高句麗の祭
後漢書云,高句麗好祀鬼神社稷零星,以十月祭天大會,名曰東盟,其國東有大穴,號襚[隧]神,亦以十月迎而祭之
『後漢書』に、高句麗は鬼神・社稷・零星を祀ることを好み、十月に天を祭って大いに集まり、名を東盟という。その国の東に大きな穴があって隧神と号し、やはり十月に迎えて祭る、とある。
10『北史』にいう高句麗の神廟
北史云,高句麗常以十月祭天,多淫祠,有神廟二所,一曰夫餘神,刻木作婦人像,二曰高登神,云是始祖夫餘神之子,竝置官司,遣人守護,蓋河伯女朱蒙云
『北史』に、高句麗は常に十月に天を祭り、淫らな祠が多い。神廟が二か所あって、一つは夫餘神といい、木を刻んで婦人の像を作り、二つは高登神といい、これが始祖で夫餘神の子だという。ともに官司を置き、人を遣わして守らせている。おそらく河伯の娘と朱蒙であろう、とある。
11『梁書』にいう高句麗の祭
梁書云,高句麗於所居之左,立大屋祭鬼神,冬祠零星社稷
『梁書』に、高句麗は住む所の左に大きな屋を立てて鬼神を祭り、冬には零星と社稷を祠る、とある。
12『唐書』と『古記』にいう高句麗の祭
唐書云,高句麗俗多淫祠,祀靈星及日箕子可汗等神,國左有大穴曰神隧,每十月王皆自祭,古記云,東明王十四年,秋八月,王母柳花薨於東扶餘,其王金蛙以太后禮葬之,遂立神廟,太祖王六十九年,冬十月,幸扶餘祀太后廟,新大王四年,秋九月,如卒本祀始祖廟,故國川王元年,秋九月,東川王二年,春二月,中川王十三年,秋九月,故國原王二年,春二月,安臧王三年,夏四月,平原王二年,春二月,建武王二年,春四月,並如上行,故國壤王九年,春三月,立國社,又云,高句麗常以三月三日,會獵樂浪之丘,獲猪鹿,祭天及山川
『唐書』に、高句麗の俗には淫らな祠が多く、靈星および日・箕子・可汗などの神を祀る。国の左に大きな穴があって神隧といい、十月ごとに王がみな自ら祭る、とある。
『古記』に、東明王十四年秋八月、王の母の柳花が東扶餘で亡くなったので、その王の金蛙が太后の礼で葬り、ついに神廟を立てた、とある。
太祖王六十九年冬十月、扶餘に行幸して太后の廟を祀った。新大王四年秋九月、卒本に行って始祖の廟を祀った。故國川王元年秋九月、東川王二年春二月、中川王十三年秋九月、故國原王二年春二月、安臧王三年夏四月、平原王二年春二月、建武王二年春四月にも、ともに右と同じように行った。故國壤王九年春三月、国の社を立てた。
また、高句麗は常に三月三日に樂浪の丘に集まって狩りをし、猪と鹿を獲って天と山川を祭る、とある。
13百済の祭
冊府元龜云,百濟每以四仲之月,王祭天及五帝之神,立其始祖仇台廟於國城,歲四祠之(按海東古記,或云始祖東明,或云始祖優台北史及隋書皆云,東明之後有仇台,立國於帶方,此云始祖仇台,然東明爲始祖,事迹明白,其餘不可信也),古記云,溫祚王二十年,春二月,設壇祠天地,三十八年,冬十月,多婁王二年,春二月,古尒王五年,春正月十年,春正月十四年,春正月,近肖古王二年,春正月,阿莘王二年,春正月,腆支王二年,春正月,牟大王十一年,冬十月,並如上行,多婁王二年,春正月,謁始祖東明廟,責稽王二年,春正月,汾西王二年,春正月,契王二年,夏四月,阿莘王二年,春正月,腆支王二年,春正月,並如上行
『冊府元亀』に、百済は常に四季の中の月に、王が天と五帝の神を祭り、その始祖の仇台の廟を国の城に立てて、年に四度祠る、とある。
(考えてみると、『海東古記』には、あるものは始祖を東明といい、あるものは始祖を優台という。『北史』と『隋書』にはみな、東明の後に仇台があって帶方に国を立てたとあるが、ここでは始祖を仇台としている。しかし東明が始祖であることは事跡が明白であるから、その他は信じられない。)
『古記』に、溫祚王二十年春二月、壇を設けて天地を祠った、とある。三十八年冬十月、多婁王二年春二月、古尒王五年春正月と十年春正月と十四年春正月、近肖古王二年春正月、阿莘王二年春正月、腆支王二年春正月、牟大王十一年冬十月にも、ともに右と同じように行った。
多婁王二年春正月、始祖の東明の廟に謁した。責稽王二年春正月、汾西王二年春正月、契王二年夏四月、阿莘王二年春正月、腆支王二年春正月にも、ともに右と同じように行った。