職官 中職官中
1内省
內省,景德王十八年,改爲殿中省,後復故,私臣一人,眞平王七年,三宮各置私臣,大宮和文大阿湌,梁宮首肹夫阿湌,沙梁宮弩知伊湌,至四十四年,以一員兼掌三宮,位自衿荷至太大角于,惟其人則授之,亦無年限,景德王又改爲殿中令,後復稱私臣,卿二人,位自奈麻至阿湌爲之,監二人,位自奈麻至沙湌爲之,大舍一人,舍知一人
内省は景徳王十八年に改めて殿中省とし、後にもとに復した。
私臣一人は、真平王七年に三つの宮にそれぞれ私臣を置き、大宮に大阿飡の和文、梁宮に阿飡の首肹夫、沙梁宮に伊飡の弩知を置いたが、四十四年に至って一人で三つの宮を兼ね掌らせた。位は衿荷から太大角干までとするが、ただその人であれば授け、また年の限りもなかった。景徳王がまた改めて殿中令とし、後に再び私臣と称した。
卿二人は位が奈麻から阿飡までとする。監二人は位が奈麻から沙飡までとする。大舎は一人、舎知は一人である。
2内司正典
內司正典,景德王五年置,十八年,改爲建平省,後復故,議決一人,貞察二人,史四人
内司正典は景徳王五年に置き、十八年に改めて建平省とし、後にもとに復した。議決が一人、貞察が二人、史が四人である。
3典大舎典
典大舍典,典大舍一人,典翁一人,史四人
典大舎典は典大舎が一人、典翁が一人、史が四人である。
4上大舎典
上大舍典,上大舍一人,上翁一人
上大舎典は上大舎が一人、上翁が一人である。
5黒鎧監
黑鎧監,景德王改爲衛武監,後復故,大舍一人,史四人
黒鎧監は景徳王が改めて衛武監とし、後にもとに復した。大舎が一人、史が四人である。
6本彼宮
本彼宮,神文王元年置,虞一人,私母一人,工翁二人,典翁一人,史二人
本彼宮は神文王元年に置いた。虞が一人、私母が一人、工翁が二人、典翁が一人、史が二人である。
7引道典
引道典,景德王改爲禮成典,後復故,上引道二人,□位引道三人,官引道四人
引道典は景徳王が改めて礼成典とし、後にもとに復した。上引道が二人、赤位引道が三人、官引道が四人である。
8村徒典
村徒典,文武王十年置,干一人,宮翁一人,大尺一人,史二人
村徒典は文武王十年に置いた。干が一人、宮翁が一人、大尺が一人、史が二人である。
9尻駅典
尻驛典,看翁一人,宮翁一人
尻駅典は看翁が一人、宮翁が一人である。
10平珍音典
平珍音典,景德王改爲埽宮,後復故,看翁一人,筵翁一人,典翁二人
平珍音典は景徳王が改めて埽宮とし、後にもとに復した。看翁が一人、筵翁が一人、典翁が二人である。
11煙舎典
煙舍典,聖德王十七年置,看翁一人
煙舎典は聖徳王十七年に置いた。看翁が一人である。
12詳文師
詳文師,聖德王十三年,改爲通文博士,景德王又改爲翰林,後置學士
詳文師は聖徳王十三年に改めて通文博士とし、景徳王がまた改めて翰林とし、後に学士を置いた。
13所内学生
所內學生,聖德王二十年置
所内学生は聖徳王二十年に置いた。
14天文博士
天文博士,後改爲司天博士
天文博士は後に改めて司天博士とした。
15医学
醫學,孝昭王元年初置,敎授學生,以本草經甲乙經素問經針經脉經明堂經難經爲之業,博士二人
医学は孝昭王元年に初めて置いて学生を教授し、『本草経』『甲乙経』『素問経』『針経』『脈経』『明堂経』『難経』を学業とした。博士が二人である。
16供奉乗師
供奉乘師(闕)
供奉乗師は欠けている。
17律令典
律令典,博士六人
律令典は博士が六人である。
18藪宮典
藪宮典,大舍二人,史二人
藪宮典は大舎が二人、史が二人である。
19青淵宮典
靑淵宮典,景德王改爲造秋亭,後復故,大舍二人,史二人,宮翁一人
青淵宮典は景徳王が改めて造秋亭とし、後にもとに復した。大舎が二人、史が二人、宮翁が一人である。
20夫泉宮典
夫泉宮典,大舍二人,史二人,宮翁一人
夫泉宮典は大舎が二人、史が二人、宮翁が一人である。
21且熱音宮典
且熱音宮典,大舍二人,史四人,宮翁一人
且熱音宮典は大舎が二人、史が四人、宮翁が一人である。
22坐山典
坐山典,大舍二人,史三人,宮翁一人
坐山典は大舎が二人、史が三人、宮翁が一人である。
23屛村宮典
屛村宮典,景德王改爲玄龍亭,後復故,大舍二人,史二人,宮翁一人
屛村宮典は景徳王が改めて玄龍亭とし、後にもとに復した。大舎が二人、史が二人、宮翁が一人である。
24北吐只宮典
北吐只宮典,大舍二人,史二人
北吐只宮典は大舎が二人、史が二人である。
25弘峴宮典
弘峴宮(已下五宮,通謂之古奈宮)典,大舍二人,史二人
弘峴宮典(以下の五つの宮をまとめて古奈宮という)は大舎が二人、史が二人である。
26葛川宮典
葛川宮典,大舍二人,史二人
葛川宮典は大舎が二人、史が二人である。
27善坪宮典
善坪宮典,大舍二人,史二人
善坪宮典は大舎が二人、史が二人である。
28伊同宮典
伊同宮典,大舍二人,史二人
伊同宮典は大舎が二人、史が二人である。
29平立宮典
平立宮典,大舍二人,史二人
平立宮典は大舎が二人、史が二人である。
30明活典
明活典,景暉王二年置,大舍一人,看翁一人
明活典は景暉王二年に置いた。大舎が一人、看翁が一人である。
31源谷羊典
源谷羊典,興德王四年置,大舍一人,看翁一人
源谷羊典は興徳王四年に置いた。大舎が一人、看翁が一人である。
32染谷典
染谷典,看翁一人
染谷典は看翁が一人である。
33壁典
壁典,看翁一人,下典四人
壁典は看翁が一人、下典が四人である。
34莿園典
莿園典,看翁一人,下典二人
莿園典は看翁が一人、下典が二人である。
35豆夻炭典
豆夻炭典,看翁一人
豆夻炭典は看翁が一人である。
36小年監典
小年監典,景德王改爲釣天省,後復故,大舍二人,史二人
小年監典は景徳王が改めて釣天省とし、後にもとに復した。大舎が二人、史が二人である。
37会宮典
會宮典,景德王改爲北司設,後復故,宮翁一人,助舍知四人
会宮典は景徳王が改めて北司設とし、後にもとに復した。宮翁が一人、助舎知が四人である。
38上新謀典
上新謀典,大舍一人,史二人
上新謀典は大舎が一人、史が二人である。
39下新謀典
下新謀典,大舍一人,史二人
下新謀典は大舎が一人、史が二人である。
40左新謀典
左新謀典,大舍一人,史二人
左新謀典は大舎が一人、史が二人である。
41右新謀典
右新謀典,大舍一人,史二人
右新謀典は大舎が一人、史が二人である。
42租典
租典,大舍一人,史一人
租典は大舎が一人、史が一人である。
43新園典
新園典,大舍一人,史一人
新園典は大舎が一人、史が一人である。
44氷庫典
氷庫典,大舍一人,史一人
氷庫典は大舎が一人、史が一人である。
45白川苜蓿典
白川苜蓿典,大舍一人,史一人
白川苜蓿典は大舎が一人、史が一人である。
46漢秪苜蓿典
漢秪苜蓿典,大舍一人,史一人
漢秪苜蓿典は大舎が一人、史が一人である。
47蚊川苜蓿典
蚊川苜蓿典,大舍一人,史一人
蚊川苜蓿典は大舎が一人、史が一人である。
48本彼苜蓿典
本彼苜蓿典,大舍一人,史一人
本彼苜蓿典は大舎が一人、史が一人である。
49陵色典
陵色典,大舍一人,史一人
陵色典は大舎が一人、史が一人である。
50穢宮典
穢宮典,景德王改爲珍閣省,後復故,稚省十人,宮翁一人,助舍知四人,從舍知二人
穢宮典は景徳王が改めて珍閣省とし、後にもとに復した。稚省が十人、宮翁が一人、助舎知が四人、従舎知が二人である。
51朝霞房
朝霞房,母二十三人
朝霞房は母が二十三人である。
52染宮
染宮,母十一人
染宮は母が十一人である。
53疏典
疏典,母六人
疏典は母が六人である。
54紅典
紅典,母六人
紅典は母が六人である。
55蘇芳典
蘇芳典,母六人
蘇芳典は母が六人である。
56攢染典
攢染典,母六人
攢染典は母が六人である。
57漂典
漂典,母十人
漂典は母が十人である。
58倭典
倭典,已下十四官員數闕
倭典は、以下の十四の官の員数が欠けている。
59錦典
錦典,景德王改爲織錦房,後復故
錦典は景徳王が改めて織錦房とし、後にもとに復した。
60鉄鍮典
鐵鍮典,景德王改爲築冶房,後復故
鉄鍮典は景徳王が改めて築冶房とし、後にもとに復した。
61寺典
寺典
寺典である。
62漆典
漆典,景德王改爲飾器房,後復故
漆典は景徳王が改めて飾器房とし、後にもとに復した。
63手典
手典,景德王改爲聚毳房,後復故
手典は景徳王が改めて聚毳房とし、後にもとに復した。
64皮典
皮典,景德王改爲鞄人房,後復故
皮典は景徳王が改めて鞄人房とし、後にもとに復した。
65鞦典
鞦典
鞦典である。
66皮打典
皮打典,景德王改爲▩[韗]工房,後復故
皮打典は景徳王が改めて韗工房とし、後にもとに復した。
67磨典
磨典,景德王改爲梓人房,後復故
磨典は景徳王が改めて梓人房とし、後にもとに復した。
68鞜典
鞜典
鞜典である。
69靴典
靴典
靴典である。
70打典
打典
打典である。
71麻履典
麻履典
麻履典である。
72御龍省
御龍省,私臣一人,哀莊王二年置,御伯郞二人,景德王九年,改爲奉御,宣德王元年,又改爲卿,尋改爲監,稚省,十四人
御龍省は私臣一人を哀荘王二年に置いた。御伯郎二人は景徳王九年に改めて奉御とし、宣徳王元年にまた改めて卿とし、ほどなく改めて監とした。稚省が十四人である。
73洗宅
洗宅,景德王改爲中事省,後復故,大舍八人,從舍知二人
洗宅は景徳王が改めて中事省とし、後にもとに復した。大舎が八人、従舎知が二人である。
74崇文台
崇文臺,郞二人,史四人,從舍知二人
崇文台は郎が二人、史が四人、従舎知が二人である。
75嶽典
嶽典,大舍二人,史四人,從舍知二人
嶽典は大舎が二人、史が四人、従舎知が二人である。
76監典
監典,大舍二人,舍知二人,史四人,都官四人,從舍知二人,樂子無定數
監典は大舎が二人、舎知が二人、史が四人、都官が四人、従舎知が二人で、楽子は定まった数がない。
77廩典
廩典,景德王改爲天祿司,後復故,大舍二人,舍知二人,史八人,廩翁四人,從舍知二人
廩典は景徳王が改めて天禄司とし、後にもとに復した。大舎が二人、舎知が二人、史が八人、廩翁が四人、従舎知が二人である。
78舂典
舂典,舍知二人,史八人
舂典は舎知が二人、史が八人である。
79祭典
祭典,舍知二人,史六人
祭典は舎知が二人、史が六人である。
80薬典
藥典,景德王改爲保命司,後復故,舍知二人,史六人,從舍知二人
薬典は景徳王が改めて保命司とし、後にもとに復した。舎知が二人、史が六人、従舎知が二人である。
81供奉医師
供奉醫師,無定數
供奉医師は定まった数がない。
82供奉卜師
供奉卜師,無定數
供奉卜師は定まった数がない。
83麻典
麻典,景德王十八年改爲織紡局,後復故,干一人,史八人,從舍知四人
麻典は景徳王十八年に改めて織紡局とし、後にもとに復した。干が一人、史が八人、従舎知が四人である。
84曝典
曝典,屬縣三
曝典は属する県が三つである。
85肉典
肉典,景德王改爲尙膳局,後復故,干二人
肉典は景徳王が改めて尚膳局とし、後にもとに復した。干が二人である。
86滓典
滓典,干一人,史四人
滓典は干が一人、史が四人である。
87阿尼典
阿尼典,母六人
阿尼典は母が六人である。
88綺典
綺典,景德王改爲別錦房,後復故,母八人
綺典は景徳王が改めて別錦房とし、後にもとに復した。母が八人である。
89席典
席典,景德王改爲奉座局,後復故,干一人,史二人
席典は景徳王が改めて奉座局とし、後にもとに復した。干が一人、史が二人である。
90机概典
机槪典,景德王改爲机盤局,後復故,干一人,史六人
机概典は景徳王が改めて机盤局とし、後にもとに復した。干が一人、史が六人である。
91楊典
楊典,景德王改爲司篚局,後復故,干一人,史六人
楊典は景徳王が改めて司篚局とし、後にもとに復した。干が一人、史が六人である。
92瓦器典
瓦器典,景德王改爲陶登局,後復故,干一人,史六人
瓦器典は景徳王が改めて陶登局とし、後にもとに復した。干が一人、史が六人である。
93監夫大典
監夫大典,大舍二人,史二人,從舍知二人
監夫大典は大舎が二人、史が二人、従舎知が二人である。
94大伝典
大傳典,大舍二人,史四人,從舍知二人
大伝典は大舎が二人、史が四人、従舎知が二人である。
95行軍典
行軍典,大舍二人,史四人,從舍知二人
行軍典は大舎が二人、史が四人、従舎知が二人である。
96永昌典
永昌典,大舍二人,史二人
永昌典は大舎が二人、史が二人である。
97古昌典
古昌典,大舍二人,史四人
古昌典は大舎が二人、史が四人である。
98番監
番監,大舍二人,史二人
番監は大舎が二人、史が二人である。
99願堂典
願堂典,大舍二人,從舍知二人
願堂典は大舎が二人、従舎知が二人である。
100物蔵典
物藏典,大舍四人,史二人
物蔵典は大舎が四人、史が二人である。
101北廂典
北廂典,大舍二人,史四人
北廂典は大舎が二人、史が四人である。
102南下所宮
南下所宮,景德王改爲雜工司,後復故,翁一人,助四人
南下所宮は景徳王が改めて雑工司とし、後にもとに復した。翁が一人、助が四人である。
103南桃園宮
南桃園宮,翁一人
南桃園宮は翁が一人である。
104北園宮
北園宮,翁一人
北園宮は翁が一人である。
105新青淵宮
新靑淵宮,翁一人
新青淵宮は翁が一人である。
106針房
針房,女子十六人
針房は女子が十六人である。
107東宮の官
東宮官
東宮の官である。
108東宮衙
東宮衙,景德王十一年置,上大舍一人,次大舍一人
東宮衙は景徳王十一年に置いた。上大舎が一人、次大舎が一人である。
109御龍省
御龍省,大舍二人,稚省六人
御龍省は大舎が二人、稚省が六人である。
110洗宅
洗宅,大舍四人,從舍知二人
洗宅は大舎が四人、従舎知が二人である。
111給帳典
給帳典(一云□典),典四人,稚四人
給帳典(ある典ともいう)は典が四人、稚が四人である。
112月池典
月池典(闕)
月池典は欠けている。
113僧房典
僧房典,大舍二人,從舍知二人
僧房典は大舎が二人、従舎知が二人である。
114庖典
庖典,大舍二人,史二人,從舍知二人
庖典は大舎が二人、史が二人、従舎知が二人である。
115月池嶽典
月池嶽典,大舍二人,水主一人
月池嶽典は大舎が二人、水主が一人である。
116龍王典
龍王典,大舍二人,史二人
龍王典は大舎が二人、史が二人である。