いにしえの文 › 桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) › 巻13 擧牒

許権に観察衙推を摂させ、洪沢巡官に充てる牒許權攝觀察衙推充洪澤巡官

桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) 桂苑筆耕集 · 崔致遠(チェ・チウォン) · 886年(唐・中和6年 · 新羅・憲康王12年) · 段落 1 · 漢字 218字 · 朗読 0.9分

桂苑筆耕集(桂の苑で筆を耕した集) 巻13 擧牒 崔致遠が唐の淮南節度使・高駢の幕府で四年のあいだ書いた文章のうちから自ら選び、二十巻に編んで886年に新羅の憲康王に奉った文集。皇帝に奉った表と状、黄巣を責めた檄文、諸々の節度使に送った手紙、部下に下した委曲と挙牒、道教の斎詞と仏教の斎文、祭文、成都の羅城と安南の絵に付けた記、そして高駢に奉った啓と詩まで366編が収められている。「臣は新羅の人です」で始まる最初の啓と、「天下の人がおまえを殺そうとするだけでなく、地の底の鬼神までもおまえを斬ることを議した」という討黄巣檄文がここにあり、最後の巻は十二歳で離れた故郷へ帰る船路で作った詩である。今に伝わる韓国人の文集のうち最も古いもので、1834年に洪奭周と徐有榘が活字で刷るにあたり「我が東方の文章の根本であり始まりである」と述べた。その二つの序文も併せて訳した。

1万頃の田に農を勧めよ

牒奉處分。撫俗所先。勸農爲最。是以。鄭渾則奪其獵具。溫嶠則請置田曹。仰順天時。俯徵日力。俾督耕夫之業。須憑幹吏之才。前件官。歷試已多。忠勤可奬。令尹之功成製錦。督郵之政克提綱。但承闕乏之時。皆有緝綏之譽。今以山陽沃壤。淮畔奧區。地占三巡。田逾萬頃。非乏決渠爲雨。尙虧多稼如雲。蓋爲編甿。不勤功於藨蔉。縱當稔歲。皆失利於稻粱。知爾奉公。勸民務本。若使耰而不輟。必期敏則有功。委以農時。假之使職。永言從政。實可與權。無取潤於膏腴。苟徇私於毫髮。勉施乃力廣諭衆心。事須差攝觀察衙推充洪澤巡官兼都巡勘指揮奉國謝陽等巡務者。

牒は処分を奉ずる。風俗を撫するにあたって先にするのは、農を勧めることが第一である。それゆえ、鄭渾はその狩りの道具を奪い、温嶠は田曹を置くことを請うた。仰いで天の時に順い、俯して日の力を徴して、耕す夫の業を監督させるには、必ず才幹ある吏の才に拠る。右の官は、諸々の試みがすでに多く、忠と勤めが褒めるに足り、令尹の功としては錦を裁つことを成し、督郵の政としては綱を執ることができて、ただ欠を継ぐたびに、みな撫し安んじた誉れがあった。今、山陽の肥えた土、淮のほとりの奥の区域は、地が三つの巡を占め、田が万頃を越えて、渠を開いて雨とすることに事欠かないのに、なお雲のような実りが欠ける。おおかた民が、草を取り土を寄せることに功を勤めないので、豊年に当たっても、みな稲と粱の利を失うのである。汝が公を奉じて、民に本に務めることを勧めると知るのだから、もし耘ることをやめさせないなら、必ず敏ければ功があることを期せよう。農の時を委ね、使の職を借してやるのだから、よく思えば、政に従うにあたって、まことにともに権を行うに足る。肥えた土から潤いを取らず、毛筋ほども私に従わず、努めて汝の力を施し、広く人々の心を諭せ。事は必ず観察衙推を摂し、洪沢巡官兼都巡勘指揮奉国・謝陽などの巡務に充てるよう遣わす。