定法
問者曰:「申不害、公孫鞅,此二家之言孰急於國?」
問う者が言った。「申不害と公孫鞅、この二家の言のうち、どちらが国に急を要するのか。」
應之曰:「是不可程也。人不食,十日則死;大寒之隆,不衣亦死。謂之衣食孰急於人,則是不可一無也,皆養生之具也。今申不害言術而公孫鞅爲法。術者,因任而授官,循名而責實,操殺生之柄,課羣臣之能者也。此人主之所執也。法者,憲令著於官府,刑罰必於民心,賞存乎慎法,而罰加乎姦令者也。此臣之所師也。君無術則弊於上,臣無法則亂於下,此不可一無,皆帝王之具也。」
応えて言った。「これは比べられない。人は食べなければ十日で死に、大寒の厳しいときに着なければやはり死ぬ。衣と食のどちらが人に急を要するかと言えば、これはどちらも欠かせず、いずれも生を養う道具である。いま申不害は術を説き、公孫鞅は法を行った。術とは、任に応じて官を授け、名に従って実を責め、殺し生かす権柄を握って臣下の能を評するものである。これは君主が握るべきものである。法とは、憲令を官府に顕し、刑罰を民の心に必ず及ばせ、賞は法を慎む者に置き、罰は令を邪に破る者に加えるものである。これは臣が師とすべきものである。君に術がなければ上で覆われ、臣に法がなければ下で乱れる。これはどちらも欠かせず、いずれも帝王の道具である。」
問者曰:「徒術而無法,徒法而無術,其不可何哉?」
問う者が言った。「ただ術だけあって法がない、ただ法だけあって術がない。それが成り立たないのはなぜか。」
對曰:「申不害,韓昭侯之佐也。韓者,晉之別國也。晉之故法未息,而韓之新法又生;先君之令未收,而後君之令又下。申不害不擅其法,不一其憲令,則姦多。故利在故法前令則道之,利在新法後令則道之,利在故新相反,前後相勃,則申不害雖十使昭侯用術,而姦臣猶有所譎其辭矣。故託萬乘之勁韓,十七年而不至於霸王者,雖用術於上,法不勤飾於官之患也。公孫鞅之治秦也,設告相坐而責其實,連什伍而同其罪,賞厚而信,刑重而必。是以其民用力勞而不休,逐敵危而不却,故其國富而兵強;然而無術以知姦,則以其富強也資人臣而已矣。及孝公、商君死,惠王即位,秦法未敗也,而張儀以秦殉韓、魏。惠王死,武王即位,甘茂以秦殉周。武王死,昭襄王即位,穰侯越韓、魏而東攻齊,五年而秦不益尺土之地,乃城其陶邑之封。應侯攻韓八年,成其汝南之封。自是以來,諸用秦者,皆應、穰之類也。故戰勝則大臣尊,益地則私封立,主無術以知姦也。商君雖十飾其法,人臣反用其資。故乘強秦之資數十年而不至於帝王者,法雖勤飾於官,主無術於上之患也。
答えて言った。「申不害は韓の昭侯を補佐した者である。韓は晋から分かれた国である。晋の古い法が絶えないうちに韓の新しい法がまた生じ、先君の令が回収されないうちに後の君の令がまた下された。申不害がその法を一本にせず、その憲令を一つにしなかったので、邪が多かった。だから利が古い法と前の令にあればそれを持ち出し、利が新しい法と後の令にあればそれを持ち出し、利が古いものと新しいものが相反し前と後が食い違うところにあれば、申不害が十度昭侯に術を用いさせても、邪な臣にはなお言葉をごまかす余地があった。だから万乗の強い韓に拠りながら十七年経っても覇王に至らなかったのは、上では術を用いても、法が官で勤めて整えられなかった弊害である。公孫鞅が秦を治めたときには、告発と連座の制を設けてその実を責め、十戸と五戸を結んでその罪を同じくし、賞が厚く信があり、刑が重く必ず行われた。それゆえその民は力を尽くして労し休まず、敵を追って危うくても退かなかったので、その国は富み兵は強くなった。しかし邪を知る術がなかったので、その富強は臣下に資本を与えただけであった。孝公と商君が死に恵王が即位しても、秦の法は崩れていなかったのに、張儀は秦を韓と魏のために使い潰した。恵王が死に武王が即位すると、甘茂は秦を周のために使い潰した。武王が死に昭襄王が即位すると、穰侯は韓と魏を越えて東に斉を攻め、五年のあいだ秦は一尺の土地も増やさず、そのうえ自分の陶邑の封地に城を築いた。応侯は韓を八年攻め、自分の汝南の封地を成した。これ以後、秦で用いられた者はみな応侯や穰侯の類であった。だから戦に勝てば大臣が尊くなり、地を増やせば私の封地が立つ。主君に邪を知る術がないからである。商君が十度その法を整えても、臣下はかえってその資本を使った。だから強い秦の資本に乗って数十年経っても帝王に至らなかったのは、法は官で勤めて整えられても、主君に上で術がなかった弊害である。」
問者曰:「主用申子之術,而官行商君之法,可乎?」
問う者が言った。「主君が申子の術を用い、官が商君の法を行えば、それでよいのか。」
對曰:「申子未盡於術,商君未盡於法也。申子言:『治不踰官,雖知弗言。』法不踰官,謂之守職也可;知而弗言,是不謂過也。人主以一國目視,故視莫明焉;以一國耳聽,故聽莫聰焉。今知而弗言,則人主尚安假借矣?商君之法曰:『斬一首者爵一級,欲爲官者爲五十石之官;斬二首者爵二級,欲爲官者爲百石之官。』官爵之遷與斬首之功相稱也。今有法曰:『斬首者令爲醫、匠。』則屋不成而病不已。夫匠者手巧也,而醫者齊藥也,而以斬首之功爲之,則不當其能。今治官者,智能也;今斬首者,勇力之所加也。以勇力之所加而治智能之官,是以斬首之功爲醫、匠也。故曰:二子之於法術,皆未盡善也。」
答えて言った。「申子は術を尽くしておらず、商君は法を尽くしていない。申子は『治めは官を越えず、知っていても言わない』と言った。法が官を越えないことを職を守ると言うのはよい。だが知っていて言わないことを、過ちではないと言うことはできない。君主は一国の目で見るから、見ることにそれより明らかなものはなく、一国の耳で聞くから、聞くことにそれより聡いものはない。いま知っていて言わないのなら、君主はいったい何を借りればよいのか。商君の法に『首一つを斬った者には爵一級を与え、官を望む者には五十石の官を与える。首二つを斬った者には爵二級を与え、官を望む者には百石の官を与える』とある。官爵の昇進と首を斬った功とが釣り合っている。いま法に『首を斬った者を医者や大工にせよ』とあれば、家は建たず病は癒えない。そもそも大工は手が巧みであり、医者は薬を調えるものなのに、首を斬った功でそれをさせれば、その能に当たらない。いま官を治めるのは智と能であり、首を斬るのは勇と力を加えたものである。勇と力を加えたもので智と能の官を治めさせるのは、首を斬った功で医者や大工にすることである。だから言う、二人は法術においていずれもまだ善を尽くしていない。」
夾注 1
底本の「是不謂過也」は「これを過ちと言わない」とも読める。ここでは「過ちでないとは言えない」と読んだ。 ― 訳者