尉繚子 — 兵教 上尉繚子 兵教上
1兵を教える — 五人を教え上げれば甲首に賞
兵之教,令分營居陳,有非令而進退者,加犯教之罪。前行者前行教之,後行者後行教之,左行者左行教之,右行者右行教之,教舉五人,其甲首有賞。弗教如犯教之罪。羅地者,自揭其伍,伍內互揭之,免其罪。
兵の教えは、営を分け陣に居させ、令によらずに進退する者があれば、教えを犯した罪を加える。前の行は前の行がこれを教え、後の行は後の行がこれを教え、左の行は左の行がこれを教え、右の行は右の行がこれを教える。五人を教え上げれば、その甲首に賞がある。教えなければ、教えを犯した罪と同じである。地に並ぶ者は、自分の伍を自ら告げ、伍の内で互いに告げれば、その罪を免れる。
2一人が死をおそれず進まなければ教えた者の罪
凡伍臨陳,若一人有不進死於敵,則教者如犯法之罪。凡什保什,若亡一人,而九人不盡死於敵,則教者如犯教之罪。自什己上,至於裨將,有不若法者,則教者如犯法者之罪。
伍が陣に臨んで、一人でも敵に向かって死をおそれず進まない者があれば、教えた者が法を犯した罪と同じである。什は什を保証するので、一人を失って残る九人が敵に向かって死にきらなければ、教えた者が教えを犯した罪と同じである。什より上、裨将に至るまで、法のとおりにしない者があれば、教えた者が法を犯した者の罪と同じである。
3刑罰を明らかにし賞を正すのは兵を教える法にある
凡明刑罰,正勸賞,必在乎兵教之法。
刑罰を明らかにし、励ましと賞を正すのは、必ず兵を教える法にある。
4将は旗を異にし、卒は章を異にする
將異其旂,卒異其章,左軍章左肩,右軍章右肩,中軍章胸前。書其章曰:某甲、某士。前後軍各五行,尊章置首上,其次差降之。
将はその旗を異にし、卒はその章を異にする。左軍は左の肩に章をつけ、右軍は右の肩に章をつけ、中軍は胸の前に章をつける。その章には「某の甲、某の士」と書く。前軍と後軍はそれぞれ五行で、上位の章を頭の上に置き、その次は順に下げていく。
5板を鼓とし、瓦を鉦とする
伍長教其四人,以板為鼓,以瓦為金,以竿為旂。擊鼓而進,低旂則趨,擊金而退。麾而左之,麾而右之,金鼓俱擊而坐。
伍長はその四人を教える。板を鼓とし、瓦を鉦とし、竿を旗とする。鼓を打てば進み、旗を低くすれば駆け、鉦を打てば退く。旗を振って左に行かせ、旗を振って右に行かせ、鉦と鼓をともに打てば座る。
6伍長から大将まで — 教えが成れば合わせる
伍長教成,合之什長。什長教成,合之卒長。卒長教成,合之伯長。伯長教成,合之兵尉。兵尉教成,合之裨將。裨將教成,合之大將。大將教之,陳於中野,置大表三百步而一。既陣去表,百步而決。百步而趨,百步而鶩,習戰以成其節,乃為之賞罰。
伍長の教えが成れば、これを什長に合わせる。什長の教えが成れば、これを卒長に合わせる。卒長の教えが成れば、これを伯長に合わせる。伯長の教えが成れば、これを兵尉に合わせる。兵尉の教えが成れば、これを裨将に合わせる。裨将の教えが成れば、これを大将に合わせる。大将がこれを教え、野の中に陣を敷き、大きな目印を三百歩ごとに一つ置く。陣を敷いて目印から離れ、百歩で決し、百歩で駆け、百歩で疾駆する。こうして戦いを習わせてその節度を成し、そのうえで賞罰を行う。
7尉や吏より下までみな旗を持つ
自尉吏而下,盡有旂。戰勝得旂者,各視所得之爵,以明賞勸之心。
尉や吏より下まで、みな旗を持っている。戦いに勝って旗を得た者は、それぞれ得たものに応じた爵を見て、賞し励ます心を明らかにする。
8戦いに勝つことは威を立てることにある
戰勝在乎立威,立威在乎戮力,戮力在乎正罰,正罰者所以明賞也。
戦いに勝つことは威を立てることにあり、威を立てることは力を合わせることにあり、力を合わせることは罰を正すことにある。罰を正すのは、賞を明らかにするためである。
9民が国の門を背にして生死の分かれ目を決する理由
令民背國門之限,決生死之分,教之死而不疑者,有以也。令守者必固,戰者必鬥,姦謀不作,姦民不語,令行無變,兵行無猜,輕者若霆,奮敵若驚。舉功別德,明如白黑,令民從上令,如四肢應心也。
民に国の門の敷居を背にさせ、生死の分かれ目を決し、死を教えてもためらわないようにさせるには、理由がある。守る者は必ず固く、戦う者は必ず戦い、姦なはかりごとは起こらず、姦な民は口をきかず、令は行われて変わることがなく、軍は進んで疑うことがなく、軽やかな動きは雷のようで、敵に奮い立つさまは驚いたように速い。功を挙げ徳を見分けることが白と黒のように明らかで、民が上の令に従うさまは、手足が心に応じるようである。
10これを兵の教えという
前軍絕行亂陳,破堅如潰者,有以也。此謂之兵教。所以開封疆,守社稷,除患害,成武德也。
前軍が敵の列を断ち陣を乱し、堅いものを崩れるように破るのには、理由がある。これを兵の教えという。境を開き、社稷を守り、患いと害を除き、武の徳を成すためのものである。