司馬法 — 仁本司馬法 仁本
1仁を本とし、義によって治める
古者以仁為本,以義治之,治之為正。正不獲意則權。權出於戰,不出於仁也。是故殺人安人,殺之可也。攻其國,愛其民,攻之可也。以戰去戰,雖戰可也。戰,春不東征,秋不西伐,月食班師,所以省戰也。故仁見親,義見說,智見恃,勇見身,信見信。內得愛焉,所以守也;外得威焉,所以戰也。
昔は仁を本とし、義によって治めた。治めることが正である。正によって意を得られなければ権を用いた。権は戦いから出るもので、仁から出るものではない。だから、人を殺して人を安らかにするのであれば、殺してよい。その国を攻めてその民を愛するのであれば、攻めてよい。戦いによって戦いを除くのであれば、戦ってよい。戦いについては、春に東を征たず、秋に西を伐たず、月食があれば軍を帰す。戦いを少なくするためである。だから仁は親しみとして現れ、義は喜びとして現れ、智は頼りとして現れ、勇はみずから当たることとして現れ、信は信じられることとして現れる。内に愛を得るのは守るためであり、外に威を得るのは戦うためである。
2国が大きくても戦いを好めば必ず亡びる
戰道:不違時,不歷民病,所以愛吾民也。不加喪,不因凶,所以愛夫其民也;冬夏不興師,所以兼愛民也。故國雖大,好戰必亡;天下雖安,忘戰必危。
戦いの道は、時に背かず、民が病んでいる時期を踏み越えない。わが民を愛するからである。喪に服している国に攻めかけず、凶年に乗じない。相手の民を愛するからである。冬と夏に軍を起こさない。双方の民を等しく愛するからである。だから国が大きくても、戦いを好めば必ず亡び、天下が安らかでも、戦いを忘れれば必ず危うい。
3春には蒐、秋には獮 — 戦いを忘れないために
天下既平,天子大愷,春蒐秋獮;諸侯春振旅,秋治兵。所以不忘戰也。
天下がすでに平らかになれば、天子は大いに凱の楽を奏し、春には蒐、秋には獮の狩りを行う。諸侯は春に軍を整え、秋に兵を治める。戦いを忘れないためである。
4追うのに百歩を越えず、従うのに三舎を越えない
古者:逐奔不過百步,縱綏不過三舍,是以明其禮也;不窮不能而哀憐傷病,是以明其義也;成列而皷,是以明其信也;爭義不爭利,是以明其義也;又能舍服,是以明其勇也;知終知始,是以明其智也。六德以時合教,以為民紀之道也。自古之政也。
昔は、逃げる敵を追うのに百歩を越えず、退く敵に従うのに三舎を越えなかった。その礼を明らかにするためである。力の及ばない者を追い詰めず、傷ついた者や病んだ者を哀れんだ。その仁を明らかにするためである。列を整えてから鼓を打った。その信を明らかにするためである。義を争って利を争わなかった。その義を明らかにするためである。また降伏した者を放した。その勇を明らかにするためである。終わりを知り初めを知った。その智を明らかにするためである。この六つの徳を時に応じて教えに合わせ、民の綱とする道とした。古くからの政である。
夾注 1
是以明其義也
底本は「是以明其義也」で義とあるが、この段落は末尾で六徳といい、礼・信・義・勇・智が順に出てくるので、残る一つである仁の誤りと見て「仁」と訳した。― 訳者
5先王の政 — 獄はやみ、兵は眠る
先王之治,順天之道;設地之宜;官民之德;而正名治物;立國辨職,以爵分祿。諸侯說懷,海外來服,獄弭而兵寢,聖德之治也。
先王の政は、天の道に順い、地の宜しきを設け、民の徳に応じて官を与え、名を正して物を治め、国を立てて職を分け、爵によって禄を分けた。諸侯は喜んで心を寄せ、海の外からも来て服し、獄はやみ兵は眠った。聖なる徳の政である。
6賢い王は五つの刑を作り、甲兵を興して不義を討つ
其次,賢王制禮樂法度,乃作五刑,興甲兵,以討不義。巡狩者方,會諸侯,考不同。其有失命亂常,背德逆天之時,而危有功之君,偏告于諸侯,彰明有罪。乃告于皇天上帝,日月星辰,禱于后土四海神祇,山川冢社,乃造于先王。然後冢宰徵師于諸侯曰:“某國為不道,征之。以某年月日,師至于某國會天子正刑。”
その次に、賢い王は礼楽と法度を定め、五つの刑を作り、甲と兵を興して不義を討った。巡狩して地方を回り、諸侯を集めて、揃わないところを調べた。命に背き常を乱し、徳に背き天の時に逆らって、功ある君を危うくする者があれば、諸侯に広く告げて、罪があることを明らかに示した。そして皇天上帝と日月星辰に告げ、后土と四海の神々、山川や宗廟・社に祈り、そして先王のもとに参った。そのうえで冢宰が諸侯から軍を徴して言った。「某の国は無道である。これを征する。某年某月某日、軍は某の国に至り、天子に会して刑を正す。」
7罪人の地に入って守るべきこと
冢宰與百官布令於軍曰:“入罪人之地,無暴神祇,無行田獵,無毀土功,無燔牆屋,無伐林木,無取六畜、禾黍、器械。見其老幼,奉歸勿傷。雖遇壯者,不校勿敵。敵若傷之,醫藥歸之。”
冢宰は百官とともに軍に令を布いて言った。「罪人の地に入っては、神々を荒らすな。狩りをするな。土木の工事を壊すな。垣や家を焼くな。林の木を伐るな。六種の家畜や穀物や器具を取るな。その老人と子どもを見れば、送り返して傷つけるな。壮年の者に出会っても、向かってこなければ敵としてはならぬ。敵が傷ついていれば、薬を与えて帰せ。」
8罪ある者を討ったのちはその国を正す
既誅有罪,王及諸侯修正其國,舉賢立明,正復厥職。
罪ある者を討ち終われば、王と諸侯はその国を修め正し、賢者を挙げ明らかな者を立てて、その職を正しく回復させる。
9王と覇者が諸侯を治める六つのこと
王、霸之所以治諸侯者六:以土地形諸侯;以政令平諸侯;以禮信親諸侯;以材力說諸侯;以謀人維諸侯;以兵革服諸侯。同患同利以合諸侯,比小事大以和諸侯。
王と覇者が諸侯を治めるものは六つある。土地によって諸侯の境を定め、政令によって諸侯を平らかにし、礼と信によって諸侯を親しませ、才と力によって諸侯を喜ばせ、はかりごとのできる人によって諸侯をつなぎ、兵と甲によって諸侯を服させる。患いを同じくし利を同じくして諸侯を合わせ、小国とは並び大国には仕えて諸侯を和らげる。
10諸侯を集めて禁ずる九つのこと
會之以發禁者九:憑弱犯寡則眚之;賊賢害民則伐之;暴內陵外則壇之;野荒民散則削之;負固不服則侵之;賊殺其親則正之;放弒其君則殘之;犯令陵政則杜之;外內亂、禽獸行,則滅之。
諸侯を集めて禁令を発するものは九つある。弱い者をよいことに付け込み少ない者を侵せば、その領を減らす。賢者を害し民を害せば、これを伐つ。内に暴虐で外を侮れば、これを退ける。野が荒れ民が散れば、その地を削る。険しい地を恃んで服さなければ、これを侵す。その親族を殺せば、これを正す。その君を追放したり殺したりすれば、これを絶つ。令を犯し政を侮れば、これを閉ざす。内も外も乱れ、獣のような行いをすれば、これを滅ぼす。